家や土地などを買うときには3つの取引態様があります。
では、取引態様とは何なのでしょうか?
どの取引が一案得に購入できるのでしょうか?
このページでは、不動産取引の業者の関わり方と仲介手数料がかからない場合をお伝えします。
不動産取引の3つの取引態様とは?
不動産の取引には次の3つの態様があります。
- 売り主が直接売買する場合
- 不動産会社が仲介に入る場合
- 不動産会社が代理を行う場合
です。
インターネットや新聞、雑誌などの広告には必ず取引態様を表示しなければならないという決まりがあります。
「自社物件」「売主」「仲介」「媒介」「販売代理」「販売提携」
などと記載していますので、広告を見るときに注意深く確認することをおすすめします。
この中で仲介手数料がかからないのは「自社物件」「売り主物件」と表示されている売り主が直接売買する場合です。
では、この不動産取引態様について詳しくご説明していきましょう。
売り主が直接売買する場合
売り主というのは、不動産を所有している人です。
前述の通り「自社物件」「売主物件」と広告に記載されています。
物件情報を出している不動産会社やハウスメーカーが直接の所有者なので売買の取引の時に仲介手数料はかかりません。
不動産会社が仲介に入る場合

売り主と買い主の間に不動産会社が入って取り引きすることを仲介といいます。
「一般媒介」「専任媒介」「仲介」などと表示されます。
仲介する不動産会社は売り主と買い主の意見を聞き、取引の条件を調整します。
売り主側につく不動産会社、買い主側につく不動産会社、売り主と買い主の両方を調整する不動産会社の3つの場合があります。
契約が成立した際は、不動産会社は売り主と買い主それぞれから仲介手数料を受け取ります。
仲介手数料の金額は、それぞれ「物件価格の3%+6万円」(物件価格が400万円超の場合)で計算します。
不動産会社が代理を行う場合
売り主から販売の代理権を与えられた不動産会社が販売活動から契約までを行います。
「販売代理」「販売提携」などと表示されます。
ですから、原則的には買い主から仲介手数料は受け取りません。
取引が成立した際に不動産会社は依頼された売り主から手数料をもらいます。
※代理の手数料の金額は仲介手数料の2倍以内。
同じ物件でも不動産会社の仲介が入る場合と入らない場合がある!
この場合、同じ物件でも取引態様が異なります。
まとめ
以上の様に、同じ物件でも仲介手数料がかかる場合とかからない場合があります。
得に建売新築一戸建てや分譲住宅、分譲地などは売り主が不動産会社やハウスメーカーの場合が多いです。
その場合は、直接の売り主から購入した方が仲介手数料がかからずお得に購入できます。
ポータルサイトで同じ物件が並んでいるとき、そこに本当の売主がいないかどうか確認してみましょう。
もし5000万円の物件だったとしたら、仲介手数料の156万円が浮くことになります。

コメント