トラブル

隣人との境界線に関する問題を解決するための方法とは?

境界線トラブル
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土地を購入する場合、通常は確定測量図(境界画定図)によって隣地との境界を明らかにした上で契約を行います。

しかし、昔から土地を持っていたり古い契約だと境界をうやむやになっていることもあります。

もし、そのせいで隣人とトラブルになってしまったらどうすればいいのでしょうか?

このページでは、隣地との境界線で揉めた場合の解決法についてお伝えしています。

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境界を確定する方法

境界を確定をするためには、隣地同志の所有者が話し合うか調停を利用します。

話し合いや調停で解決できない場合は、所有権確認訴訟という手段があります。

所有権確定訴訟とは、原告(訴えを起こす人)が証拠を提出して裁判所に訴えを起こすことです。

しかし、裁判所は当事者の主張のない判断を独自にすることができないため、所有権の範囲を証明できなければ解決しない場合もあります。

必ず境界を確定させるためには、境界確定訴訟を起こす必要があります。

境界確定訴訟とは、裁判所が様々な証拠や資料を発見、創設する訴訟で、請求棄却判決はありません。

ここで注意したいのは、所有権確定訴訟は和解できますが境界確定訴訟は和解ができないことです。

境界が確定される判断基準

境界確定の判断は、占有状況、公簿面積と実測面積の対比、「14条地図」「公図」等の資料に基づいて行われます。

境界を確定する資料や証拠は法律上は定められていませんが、「不動産登記方143条」に参考とするべき資料が例示されています。

境界を確定する判断資料

  1. 占有状況
  2. 公簿面積と実測面積の対比
  3. 法務局備え付けの地図
  4. 自然の地形
  5. 境界標
  6. 塀などの設置状況・設置経緯
  7. 筆界調査委員による調査結果

境界線上に塀を設置したい場合はどうする?

プライバシー確保や境界を明確にするために境界線上に塀を設置したい場合は隣人の協力が必要です。

どの様な種類、高さの塀を設置したいのか、費用負担の割合などを含めた話し合いが必要となります。

民法の基準では、現時点で隣地との間に塀が設置されていない場合、費用を双方が平等に負担するべきであると定められています。(民法226条)
その際、基準として板塀または竹垣その他これらに類似するもので2メートルの塀を作るべきと定められています。(民法225条2項)

これは隣家の所有者同士の話し合いでまとまらない場合の基準です。

2メートルを上回る塀を設置することも可能ですが、設置した側は民法の基準を上回ることによる増加部分の費用を負担する必要があります。(民法227条)

また、境界線上ではなく自分の敷地内に塀を設置する場合は、原則として隣家所有者の承諾を得ることなく設置することはできますが費用の負担をしてもらうことはできません。

とは言え、トラブルを避けるためにも例え自分の敷地内に塀を設置する場合でも隣家の所有者に事前に伝えた方が無難だと言えます。

境界線から越境した木々の伐採

枝の越境
隣家の植木の枝や根が隣の家にはみ出したり、落ち葉や日照のトラブルが生じる場合があります。

対処法としては、樹木の枝が境界線を越える場合は所有者にその枝を伐採するように求める事ができます。

樹木の根が境界線を越える場合は、越境された方がその根を切り取ることができます。(民法233条)

民法では上記の様に定められていますが、隣家とのトラブル防止のためには円満に解決する方が無難です。

まとめ

境界線のトラブルは昔から後を絶ちません。

今はトラブルになっていなくても所有者が代わってからトラブルになってしまうケースもあります。

トラブル回避の為にも、最初の内にできるだけ塀を作ってしまうと言うのも一つの手です。

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