お金住宅ローン

住宅ローンが支払えなくなった時の対策!

住宅ローン払えない
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家を建てる時、多くの人が住宅ローンを利用します。

住宅ローンは何十年もかけて返済して行かなければなりません。

長い返済期間の中で思いもよらぬ自体に見舞われ、返済が滞ってしまったらどうなってしまうのでしょうか?

住宅ローンが支払えなくなったとき、その状況によって対策方法が異なります。

このページでは、それぞれの状況毎に対策方法をお伝えして行きたいと思います。

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一時的に住宅ローンが払えないが、収入に回復の見込みがある場合

病気、怪我、失業などで一時的に収入が減り、近い将来収入が回復する見込みがあれば金融機関で支払いスケジュールを見直してもらうことができます。

支払いのスケジュールを見直してもらうことをリスケジュール(リスケ)と言い、自分の家を失うことなく住宅ローンの継続することができます。

しかし、リスケをしても住宅ローンの返済額が減るわけではありません。

収入が回復しなければ、他の方法を考えなければなりません。

他のローンが有り、そのローンが無くなれば住宅ローンの支払いが可能な場合

住宅ローンの他にも複数の借入があり、それを返済すれば何とかなりそうな場合は任意整理や個人民事再生(住宅ローン特則を利用)という手続きで解決する可能性もあります。

任意整理というのは、裁判所を介さない手続きで債権者の協力が必要になります。

具体的に言うと債権者の了承の元に、借りた時に遡って利息を引き下げて返済金額を再計算し返済していきます。

この場合、通常弁護士や司法書士などの代理人を立てて債権者と交渉してもらいます。

個人民事再生(住宅ローン特則を利用)というのは、住宅ローンだけを減額せずに他のローンを裁判手続きによって強制的に減額させる手続きです。

任意整理と違い裁判所に申し立てて行います。

長期間において住宅ローンの返済が厳しい場合

どうしても住宅ローンを支払うのが厳しいなら任意売却を検討する必要があります。

住宅ローンを滞納すると最終的には抵当権が実行され自宅を失うことになります。

抵当権が実行されるとかなり競売にかけられかなり低い金額で家を手放すことになる可能性が高いのです。

どうせ自宅を失うなら、抵当権が実行される前に任意売却をした方が高値で売却できる可能性が高いと言えます。

任意売却とは、住宅ローンの支払いが残っている場合でも家を売ることができる方法です。

任意売却をする場合は、債権者(ローンを組んでいる金融機関)の同意が必要です。

税金を滞納すると自宅が差し押さえられる!

住宅ローンの返済をきちんとしていても、固定資産税の滞納が続くと不動産などの財産が差し押さえられることもあります。

もし、税金が滞っていた場合任意売却をすることもできません。

任意売却を検討しているなら滞っている税金を支払う必要があります。

税金を滞納したままにすると地方自治体などに自宅を差し押さえられ、「公売」が行われてしまい任意売却が不可能になります。

「公売」とは、競売と似たような売却方法で行政によって強制的に売却されます。

まとめ

住宅ローンの返済が厳しくなった場合を3つの段階に応じてお伝えしました。

最悪の事態を回避するためにもなるべく早く対策する必要が大切です。

そして、時には弁護士などの専門家を頼るのも一つの手です。

 

 

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