手付金を支払って家や土地などの不動産の契約をした後、住宅ローンが組めなかったらどうなるのでしょうか?
その場合、ローン条項によって売買契約自体を白紙にできる可能性があります。
このページでは、手付金についてとどんなときにローン条項が適用されるのかを詳しくお伝えしています。
手付金の種類と意義
手付金の金額
手付金は決まった金額はありませんが、一般的には売買金額の1割〜2割を支払うとされています。
しかし、売り主が宅建業者(不動産会社、ハウスメーカー等)は売買金額の2割までが上限です。
例えば、販売価格が2000万円だとしたら手付金は最大400万円までとなります。
手付金放棄の解約
民法では、「履行に着手」するまでは買い主は手付金を放棄すれば解約できるとされています。
一方売り主の方から解約する場合は手付金を倍額返す必要があります。
万が一、買い主に不利な条件が特約に記載されている場合は、その条件は無効になります。
履行に着手とは?
売り主・・・移転登記、注文住宅の場合は工事を着工している場合、建売住宅(中古住宅)の場合は物件を引き渡している場合
買い主・・・手付金を除く中間金を支払っている、残代金を全て支払っている場合
ローン条項とは?
一定の期日までに融資が不成立の場合に売買契約が効力を失うとする解除条件型、買い主が売買契約を解除することができるという解除権留保型の2種類があります。
解除権留保型は買い主が解除権を行使しない限り売買契約を存続するという特約です。
住宅ローンを借りる場合、事前審査があります。
この時にどれくらい借りることができるのかが金融機関で判断されそれが通ったら不動産売買契約を結びます。
しかし、事前審査に通ったとしても本申込みをした後必ず住宅ローンが借りられるわけではありません。
万が一、住宅ローンが借りられなかった場合契約した不動産の代金を支払うことができません。
前述した通り、買い主から契約を解除するには手付金を放棄しなければなりません。
そうすると買い主にとって不利になり、多大な負担を強いられることになります。
まとめ
多くの人は、家や土地などの不動産を購入する時契約書の内容を事前に調べず、不動産会社やハウスメーカーの主導の元に契約してしまいます。
万が一、トラブルになった場合契約が成立してしまった後では何を言ってもどうにもならない事があります。
契約書の内容、得に特約部分は必ずチェックする必要があります。
契約書に記載されていることは、特約優先に適用されます。
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