家を建てる時、資金が足りなくて親から支援してもらう人も多いと言えます。
実は私自身、最初の家を建てた時(結婚しているとき)に私の親から資金援助がありました。
では、資金援助を受けたとき税金はかかるのでしょうか?
もしかかるならどうすれば税金を安く抑えることが出来るのでしょうか?
その方法について詳しくお伝えして行きますね。
1,000万円までの住宅取得の為の資金援助は贈与税がかからない?
贈与税には贈与される目的によって非課税枠というものがあります。
- 省エネ、耐震、バリアフリーの住宅→1000万円
- それ以外の住宅→500万円
が非課税になる「住宅取得資金の贈与の非課税」の制度です。
しかし、この非課税になる為には5つの条件があります。
その条件とは、
【①贈与者の条件】(贈与する人)
父母、祖父母等の直系の尊属であること
【②受贈者の条件】(贈与される人)
- 贈与を受けた年の1月1日現在で18才以上であること
- その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までにその住宅等を購入すること
【③住宅の条件】
- 床面積が50㎡以上240㎡以下で2分の1以上が居住用であること
- 中古住宅の場合は、築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)であること
【④非課税の申請】
贈与した年の翌年、2月1日〜3月15日までに申請すること
以上が非課税枠を利用するための条件です。
【⑤非課税枠の期限】
2023年12月31日までの贈与に適用
2500万円まで贈与税がかからない?相続時精算課税制度の注意点!
上記の「非課税枠」は全く一定の金額まで全く税金がかからない制度ですが、
「相続時精算課税制度」は贈与時2500万円までは贈与税がかからないけど
相続時にその分を加算して相続税がかかる制度です。
相続時精算課税制度を利用するために必要な条件を以下に記載します。
【①贈与者の条件】(贈与する人)
贈与があった年の1月1日現在、60才以上の父母、または祖父母であること
【②受贈者の条件】(贈与される人)
贈与があった年の1月1日現在、18才以上の子である推定相続人(代襲相続人含)または孫であること
【③相続時精算課税制度の手続き】
贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を提出すること
※注意点→一度選択すると取消や同じ贈与者に対して暦年課税の適用や変更は出来ません。
相続時精算課税制度を利用するメリット
- 通常、贈与税額より相続税額の方が少ないので節税できる。
- 父、母ごとに各々2500万円までの贈与であれば、その時点では贈与税はかからない。
相続時精算課税制度を利用するデメリット
- 贈与者が亡くなったときに、相続税に生前贈与された分が加算される。
- 相続税に加算される価格は贈与時の時価。(土地を贈与された場合、相続時に価格が下がっていても贈与時の価格で加算される)
住宅取得資金の贈与の非課税枠と相続時精算課税制度を併用した場合のシミュレーション
省エネ住宅で親から2000万円の援助を受けた場合
贈与時に贈与税はかかりません。
相続時にかかる相続税は、1000万円以下は税率10%なので相続税100万円が加算されます。
しかし、相続税には基礎控除があるので
3000万円+600万円×法定相続人の数
以内であれば税金がかかりません。
もし、相続税精算課税制度を利用しなければ贈与時に贈与税が課税され、
贈与税の金額は、
(1000万円−90万円)×30%=273万円 となります。
基礎控除額を超えて相続税がかかったとしても贈与税より税額は173万円少なくて済みます。
まとめ
もし、親や祖父母から住宅資金援助を受けることが出来るのなら税金がなるべくかからないようにしたいですよね。
住宅資金の贈与の非課税枠や相続税精算課税制度を上手に利用することによって税金を0にすることも可能です。
是非、参考にしてみて下さい。

コメント