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注文住宅で請負契約を交わすときの3つの注意ポイント!

工事請負契約書
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住宅会社が決まり、見積内容に納得したら注文住宅を依頼するための「工事請負契約」を交わすことになります。

一旦、契約書にサインをすると、何らかのトラブルがあったときにその契約書を元に対応されることになるので契約内容はしっかりと把握しておく必要が有ります。

また、契約書に限らず発注書や同意書のサインも慎重にする必要が有ります。

このページでは、注文住宅の工事請負契約を交わす際の5つの注意ポイントをお伝えしています。
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工事請負契約にサインをする時にはその場でしない!

建築会社は、一旦お客様が納得したと見るとすぐに契約をしたがります。

しかし、一度契約書にサインして契約を交わしてしまったら工事を進めていくしか選択肢はありません。

もちろん、絶対にキャンセル出来ないと言うわけではありませんが、その場合は違約金が発生することになります。

契約書にはキャンセルした場合の違約金の事もしっかり明示されているはずです。

また、発注書や同意書にサインを促されて場合も注意が必要です。

本来ならば、必要なのは工事請負契約だけです。

お客様に、発注書や同意書にサインさせるのは、万が一キャンセルされた場合に合意の上で資材を既に発注してしまったということを証明するためです。

そして、万が一本当にキャンセルになった場合は、お客様の合意の元に発注した資材の料金も違約金として請求されることになります。

契約書は、一度持ち帰って冷静になって吟味することです。

不明な点や価格を調べて高すぎる場合は、施工会社に聞いて問題が無いかを確認します。

あまり遅くなっても工事が遅れてしまうので、疑問点が解決したらなるべく早く契約するようにします。

本契約内容は入念にチェックする

契約書で特にチェックするのは、金銭に関わる項目です。

遅延金、損害賠償金、契約破棄時の違約金等はどちらがどれくらい支払うのか工事を請け負う会社によって違ってきます。

損害賠償や違約金は通常は、工事着工から契約破棄までにその工事の為に掛かった材料費や人件費です。

しかし、施工会社によっては利益分も上乗せされてしまう場合もあります。

施工会社の都合で工事が延びた場合、その試算方法もしっかりと契約内容に明記してあるかも確認しておく必要が有ります。

契約書にサインをしてしまえば、契約内容に従わなければなりません。

契約内容をしっかりと把握して、もし足りない場合は「特記事項」として追加しておく事が大切です。

契約書と一緒に覚書、確約書を交わす

契約書を作成するのは、施工会社です。

そのため、施工会社は自分達が損をしないように契約内容を作成します。

ですから、万が一トラブルになった場合も損を被るのは大抵の場合、工事を依頼した方になります。

そうならないためには、契約を交わす段階で工事を依頼した方も万が一の場合に損をしな用に主張すべき所は主張するようにしましょう。

そこで、おすすめなのは追加工事などで費用が増加した場合の覚書です。

「請負契約後の増額にに関する覚書」として、工事費用が契約時より増えてしまった場合をルール化して双方合意の上で作成してもらいます。

内容としては、

契約後は施工主からの要望による追加工事以外の工事費用の増額は認めない

予期せぬ事象以外の工事費用の増額は認めない

増額する場合は、施工主と施工会社が合意のものとする等のルールを入れるといいでしょう。

更に、工事満了後の対応のために「確約書」を作成してもらうことをおすすめします。

これは、請負工事が終わった後に何らかの施工不備が発覚した場合、責任の所在をハッキリさせる為のものです。

確約書には、外構などの残りの工事を必ず済ませる(残工事内容の記載)

竣工図書を作成して提出してもらう

等を明記してトラブル回避します。

まとめ

契約書は、施工会社が作成するので多くの場合施工会社が損をしないような内容になっています。

とは言え、お客様目線で作成する良心的な会社もありますが、トラブル防止の為必ず契約書は隅から隅まで確認することです。

一度契約書にサインをしてしまうとトラブルがあった場合、契約書の内容が重視されます。

特に契約内容で優先されるのは「特約」の部分です。

サインをする前に契約内容を把握して、分からない部分や疑問に思う部分は施工会社に説明を求めましょう。

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