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土地購入のトラブル!境界線で隣地と揉めないための3つの対策!

境界線
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土地を購入した後で良くあるトラブルは、境界線の問題です。

きちんと整備された分譲地の場合は問題ないのですが、昔からある土地(古家付含)は境界線が曖昧になっている事もあるので注意が必要です。

では、境界線のトラブルに巻き込まれないためにはどんな事に注意したらいいのでしょうか?

境界線のトラブルを回避するために土地を購入する際は、次の3つの事に注意する必要があります。

  1. 売買契約の時に確定測量図(境界確定図)の添付
  2. 現地調査で境界標(杭)の有無と場所の確認
  3. 登記と現地の面積の確認

それでは、詳しくご説明していきますね。

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土地購入の際は必ず確定測量図(境界確定図)を添付してもらう!

確定測量図(境界確定図)とは?

確定測量図は、有資格者(土地家屋調査士)によって作成されます。

測量図には「地積測量図」「現況測量図」「確定測量図」の3種類があります。

その中でも確定測量図は、隣地との境界を明確にした図面です。

隣接地の所有者との立ち会いのもとに境界を定め、境界に納得した証として確定測量図に署名押印がされています。

確定測量図は売り主の負担で土地家屋調査士に依頼して作成します。

売買契約の際、確定測量図の添付は義務ではありません。

しかし、買い主の立場からすると必ず売り主(不動産会社を通して)に添付してもらう必要があります。

なぜなら、土地を購入してから隣接地との境界トラブルは紛争に繋がることが良くあるからです。

例えば、購入する予定の土地の売り主が「確定測量図は無いが隣接地の所有者は昔なじみの人だから大丈夫」と言っていたとしてもその土地がいつまでもその人が所有しているとは限りません。

土地を売って手放したり、相続によって所有権が移転した場合状況が変わることがあるからです。

通常、不動産会社は売り主から土地の媒介契約を結ぶときに必要書類の一つとして「確定測量図」の提出を依頼します。

それでも中には適当な不動産会社がいるのも事実です。

買い主が何も知らないと思って、そのまま契約を進めてしまう場合もあります。

事前に確定測量図を確認した方が無難です。

現地調査で境界標(杭)の有無と場所の確認

境界杭土地を購入する前に現地を確認することは絶対に必要です。

書類を見ただけでは分からない部分もあるからです。

中でも境界標の有無や場所は必ず確認することが大切です。

境界標とは、コンクリート、プラスチック、御影石などの材質で出来た土地の隅の方にある従事や矢印などが刻まれた物です。

【境界標の設置例】

境界標の設置例

【参考資料:知って得する境界標の「知識」(土地家屋調査士会連合会)】

境界標は隣接地との境界を示す重要な目印です。

そして、境界標は簡単に動かせないようにしっかりと強固に設置されていなければなりません。

現地に境界標が無い場合は、隣接地との所有者とトラブルになりかねません。

また、境界標が無いとと言うことは確定測量図も無いと言うことです。

売り主に確定測量図の提示と共に境界標の設置も確認する必要があります。

境界標の設置は確定測量図の依頼と同じく土地家屋調査士に依頼します。

登記と現地の面積の確認

土地の面積は登記簿と現地とでは異なる場合があります。

通常は、僅かな誤差程度ですが中には大きく違う可能性もあるので現地調査は欠かせません。

特に、昔からそのまま放置されていた土地に関しては登記簿面積と実測面積が大きく異なる可能性が大きいと言えます。

この場合も、確定測量図を作成する際の境界確定によって問題が解決します。

まとめ

土地を購入する際は、必ず確定測量図を添付してもらうことが大切です。

確定測量図は、3種類ある測量図の中でも最も信頼性が高い測量図です。

購入した後で隣接地所有者とのトラブルを避けるためには必ず事前に確認するようにしましょう。

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