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自分の土地でも自由に家を建てられない?建てる時の4つのルール!

建ぺい率と容積率
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家を建てる時、自分の土地であってもそこには必ず法律上の規制があります。

法律上、建物を建てる事は出来る土地でもその規制に則って家を建てなければなりません。

では、具体的にどんな規則があるのでしょうか?

次の4つのルールについて詳しくお伝えして行きますね。

  1. 建ぺい率と容積率
  2. 高さ制限と斜線制限
  3. 防火地域、準防火地域
  4. 建物と境界線(隣地)との距離
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家の広さには制限がある!建ぺい率と容積率

建ぺい率、容積率土地には建物を建てられる広さが決められています。

それが建ぺい率と容積率です。

建ぺい率とは、土地に建物が建てられ場合の上から見た面積で

容積率とは全ての階を合わせた面積です。

建ぺい率は30%〜80%まで、容積率は50%〜200%までで用途地域ごとに違います。

 

用途地域と建ぺい率、容積率は各市町村の「都市計画課」で調べることが出来ます。

インターネットサービスを利用することによっても調べられます。

「市町村名、都市計画、用途地域」で検索すると各市区町村の閲覧ページが表示されます。

高さが高すぎる家はNG?高さ制限・斜線制限

斜線制限用途地域によっては高さ制限・斜線制限があります。

この決まりは、日照を確保するためで「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の3種類の制限があります。

特に住宅を建築するときに重要な制限は「北側斜線制限」です。

この制限は、北側に建てる家の日照を確保するために南側の家の高さを制限するものです。

火災に対応!防火地域と準防火地域

防火地域と準防火地域とは、建物が密集する市街地に火事の延焼を抑えるために設けられた地域です。

この制限がある地域は、耐火建築物や準耐火建築物にする必要があります。

耐火建築物に準じた家を建てるためには、鉄筋コンクリート造だけではなく木造でも対応が可能ですが、材料費が通常の住宅よりも高くなります。

防火地域に耐火建築物を建てるメリットとしては、容積率や高さ制限が緩和されることと耐火建築物、準耐火建築物なので火災保険の割引があることです。

プライバシーに配慮、敷地境界線からの距離

隣地トラブル

民法では、家を建てる時には敷地境界線から50cm以上離さなければならないという決まりがあります。

しかし、地域によっては1〜1.5m以上の距離を取る必要があります。

これは、防音対策、日当たり、風通し、火災などの対策のために施された規則です。

通常は境界線から1m位離しますが、エコキュートの設置のために1.5m位離すことも多くなっています。

また、積雪が多い地域では屋根からの落雪を考慮して2m位離す場合もあります。

いずれにせよ、隣地とのトラブルを避ける為の対策ですので事前にしっかりと考慮する必要があります。

まとめ

今回は、家を建てる時の土地と建物に関するルールをお伝えしました。

不動産会社で土地を購入した場合は、契約書や重要事項説明書に法律上のルールが記載されています。

しかし、親から譲り受けた土地や昔から所持している土地の場合は分からないこともあると思います。

ハウスメーカーや工務店で調べてくれますが、やはりその後営業されることを思うと敬遠してしまいますよね。

その場合は、各市町村の「都市計画課」で調べることができますよ。

前述しましたが、インターネットで調べる場合は「市区町村名、都市計画、用途地域」で検索してみて下さいね。

ここまで、法律上のルールをお伝えしてきましたが、実際に家のプランを計画するときはハウスメーカーや工務店などのプロのスタッフが建築基準法に則ってアドバイスしてくれます。

家を建てる前にも建築確認申請を提出して許可を得る必要もあります。

ですから、それ程心配する必要はありませんが、事前にどれくらいの大きさの家が建てるか、家を建てる時の土地の使い方を考える際の参考にしていただければ幸いです。

 

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