家や土地などの不動産を購入する時、通常買い主は売買代金の一部を手付金として支払う事になります。
でも、手付金って簡単に言うとどんな物なのでしょうか?
そして、どれくらいの金額を支払えばいいのでしょうか?
このページでは、手付金についての役割とその性質について分かりやすくお伝えします。
不動産売買においての手付金の3つの目的
①証約手付
契約締結の証としての効力を持たせるため
②解約手付
売り主から解約を申し出た場合は倍にして買い主に返還、買い主から解約を申し出た場合は手付金を放棄して契約を解除できるとするため(解除の期日がある。期日が過ぎると違約金が発生する)
③違約手付
契約の目的を果たさなかった場合に違約金として没収することができるとするため
(売り主の場合は物件を引き渡さない、買い主の場合は代金を支払わない等)
手付金は売買金額に充当されます。
不動産購入の際の手付金はいくら必要?
不動産売買の際の手付金の相場は、5〜10%です。
1,000万円の物件なら、50万円〜100万円になります。
このお金は現金か小切手で用意する必要があります。
不動産会社等の宅建業者から不動産を購入する場合には手付金に上限があります。
手付金の金額は、通常不動産を購入する前の「購入申込書」に買い主が手付金の予定額を記入して提出します。
新築物件の場合は10%が相場となっています。
法律では買い主に不利となる特約は無効になり、法律の規定に従わなければなりません。
(但し、業者間取引には適用されない)
「内金」「申込金」との違い
前述したとおり、手付金には「証約手付」「解約手付」「違約手付」の3つの役割があり、このことは法律でも規定されています。
しかし、「内金」「申込金」は法律的規定はありません。
注文住宅の場合は、建物が完成するまでに数ヶ月かかります。
その間に資材を購入する必要と人件費がかかります。
その為に多くの場合、建築会社は施主に中間金の支払いを求めます。
「内金」「申込金」は法律的規定がないので契約解除した場合は、返還されるお金です。
しかし、契約解除の期限が過ぎてからの契約解除は、違約金が発生します。
不動産引渡前に不動産会社が倒産したら手付金はどうなる?
買い主が手付金を支払って契約した後に業者が経営不振に陥り倒産した場合、物件も得られず手付金の返還も受けられないと大きな損害になってしまいます。
そこで、宅建業法では買い主を守るための備えとして、手付金の保全を講じさせることにしています。
これは、宅建業法の8種規制の一つとして法律により定められています。
もし、業者が保全措置をしない場合は、売り主である業者は手付金を受け取ることもできないし、買い主は手付金を支払う必要はありません。
但し、保全をするのは全てにおいてではなく、保全の範囲が決められています。
保全範囲
- 未完成物件・・・代金の5%、もしくは1000万円
- 完成物件・・・代金の10%、もしくは1000万円
保全期間
少なくとも物件引渡までの期間
保全方法
- 未完成物件・・・銀行による保証、保険事業者による保証保険(業者が保証料を支払って保証)
- 完成物件・・・指定保管期間による保管(業者が保険料を支払って保証)
保全不要な場合
- 物件を買い主が登記したとき
- 受領した手付金が1000万円以下で、かつ未完成物件では5%以下、完成物件では10%以下の場合
- 業者間の取引
まとめ
手付金は「証約手付」「解約手付」「違約手付」の3つの役割があるため、家や土地の売買契約の際に必ず準備しておかなければなりません。
重要事項説明書は、必ず宅地建物取引士が記名、押印して説明することになっています。
多くの人は、スルーすることが多いのですが万が一の為にしっかりと把握しておくことが大切です。
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