不動産家建てる

新築住宅(注文、建売)で欠陥住宅だった場合の対処法

欠陥住宅
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昨今では、法規制が厳しくなり従来よりも欠陥住宅は少なくなってきました。

それでも、まだ完全に無くなったわけではありません。

欠陥住宅は、注文住宅や建売住宅の引渡を受けた後に買い主が気付くことが多い様です。

では、どの様な手続きでどんなふうに損害を回復すればいいのでしょうか?

このページでは、建売、注文住宅に欠陥があった場合の対処法をお伝えしています。

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欠陥住宅だと判明したときに取るべき手段

不動産売買の場合、売主は買主に対して「契約不適合責任」という義務を負います。

契約不適合責任とは、契約内容に適していない場合、売主が買主にたいして「責任をもつ」という規則です。

家を購入した後で、契約書に記載されていない欠陥が生じた場合、買い主は売り主に責任を問うことができます。

買い主が要求できるのは次の6つです。

  1. 追完請求
  2. 代金減額請求
  3. 催告解除
  4. 無催告解除
  5. 損害賠償請求
  6. 契約の解除

それでは、この6つについて詳しくご説明します。

追完請求

注文住宅の場合は、請負契約書や設計内容と違っていたり、建売住宅の場合は契約書に記載されていない不具合があったり、契約内容と違っていたときに修復を求める事ができます。

代金減額請求

「追完請求」したのに売り主が応じてくれなかった場合や引渡期日を守ってくれない場合に住宅の代金を減額してもらうように請求できます。

催告解除

「追完請求」しても売り主が応じなかった場合、「代金減額請求」では納得がいかない時には催告して契約を解除することができます。

催告解除をすると契約は白紙に戻り、売り主は無条件で売買代金を返還しなければなりません。

ただ、この権利を行使する場合は専門的な知識が必要になるので弁護士に相談することをお勧めします。

無催告解除

契約の目的が達成できない、つまり相手が履行に応じてくれない場合に催告無しで契約を解除できることです。

しかし、無催告解除には次の5つの要件が必要になります。

  1. 債務の全部の履行が不能であるとき
  2. 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
  3. 債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
  4. 定期行為の時期を経過したとき
  5. 催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき

(以上、民法542条

債務不履行による損害賠償請求

債務不履行による損害賠償請求は売り主の帰責事由(落ち度、過失)が必要です。

債務不履行による契約の解除

債務不履行による契約の解除は売り主の帰責事由(落ち度、過失)は不要です。

※債務不履行とは、契約義務を果たさないことです。不動産においては、買い主にとっては物件が契約内容と合致しない等、売り主にとってはお金を支払って貰えない等が該当します。

欠陥住宅に関する相談を請けおう機関

指定住宅紛争処理機関

国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人もしくは一般財団法人であって、紛争処理の業務を公正かつ的確行うことができるとみとめられた機関です。

全国各地に弁護士会の住宅紛争審査会が、指定住宅紛争処理機関指定されています。

まとめ

もし、購入した住宅に不具合を見つけたら先ずは契約書を確認してそれがきちんと掲載されているのかどうかを確認する必要があります。

もし、契約書にも記載されておらず生活する上で支障を来すようなら早めに住宅を購入した不動産会社やハウスメーカーに相談することが大切です。

契約不適合を知った時に売り主に通知すればその権利は保全されます。

早めに通知して対応して貰うのが賢明です。

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