家を建てる時、親や祖父母などから支援してもらう方も多くいます。
しかし、その場合贈与税が多くかかってしまう可能性があります。
では、贈与税をなるべくかからないようにするにはどうしたら良いのでしょうか?
このページでは、親や祖父母などから家や土地、資金を援助された場合の贈与税をなるべく減らす方法をお伝えしています。
土地の使用貸借なら贈与税はかからない
使用貸借とは、土地を無料で借りることです。
親や祖父母、親族の土地を生前に受け取ると贈与税がかかります。
しかし、使用貸借とすれば土地の使用権の価値は「ゼロ」として取り扱われるので贈与税を支払う必要がありません。
親が亡くなった時に遺産相続して相続税がかかるかも知れませんが、贈与税より相続税の方が安いので税金対策としては有効な手段です。
住宅取得資金の贈与の非課税
子供や孫への一定の金額の住宅取得資金の贈与は贈与税がかかりません。
但し、以下の様な条件があります。
【1】贈与税がかからない金額の上限
耐震・省エネ・バリアフリー住宅・・・1000万円まで
上記以外の住宅・・・500万円まで
【2】非課税の適用期限
2023年(令和5年)12月31日まで
【3】贈与を受ける人の年齢基準
18才以上
【4】住宅取得資金非課税制度を受けるためのポイント!
- 申告が必要
- 相続時精算課税制度と併用可能
110万円までなら贈与税はかからない暦年課税制度
1年間(1月1日〜12月31日)に受け取る贈与額が110万円以内なら税金の申告が不要だという制度です。
贈与税額は、
(贈与税の課税価格 − 110万円)× 税率
によって計算されます。
税率は一般の贈与の場合より直系尊属(親や祖父母等)からの場合の方が少なくなります。
贈与税より相続税の方が少ないので相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度とは、相続が発生した時点で贈与額と相続額を合算して税金を再計算し、既に収めた贈与税が相続税から控除される制度です。
但し、相続が発生した時点で生前に贈与された2500万円が相続税として加算されます。
相続税を計算する場合には、
があるので贈与税より税額が少なくなるのが通常です。
例えば、贈与時に非課税となる2500万円を受け取ったとして相続時にこの金額を加算して相続税を計算した場合でも最低でも基礎控除額が
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
になります。
法定相続人が妻と子供2人の3人だった場合の相続税の基礎控除額は、
法定相続人については下記の記事をご参照ください。
まとめ
家を建てる時や購入する時、資金調達が一番の問題です。
若いうちは特に資金不足になる場合がありますが、親や祖父母から援助を受ける人も多いでしょう。
せっかく受けた援助も多額の税金がかかってしまっては元も子もありません。
まずは、どんな制度があるのかを知って上手に税金対策することが大切です。
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