遺産を相続する場合、通常は法律で決められた親族が受け取ることになります。
それでは、どの立場の親族がどれくらいの割合で受け取ることができるのでしょうか?
このページでは、法定相続人が誰になるのか、そしてどれくらいの割合で遺産を受け取ることが出来るのかを詳しくお伝えしています。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で決められた遺産を相続する権利を持っている人のことです。
遺言書が残されてない限り、亡くなった人の遺産は法定相続人に決まった割合で分配されることになります。
しかし、割合が決まっているとしてもそれに必ず則らなければならないわけではありません。
通常は、法定相続人が複数いる場合は「遺産分割協議」により話し合いで解決されることが多いと言えます。
法定相続人に配偶者がいる場合
配偶者は必ず法定相続人になります。
しかし、配偶者以外に法定相続人がいる場合は受け取れる遺産の割合がその親族によってことなります。
配偶者に子供がいる場合
配偶者1/2、子供1/2(子供が複数の場合は1/2をその人数で分ける)を受け取ることができます。
配偶者に子供がおらず親がいる場合
配偶者2/3、親1/3(両親がいる場合は1/3をを分ける)を受け取ることができます。
配偶者に子供も親がおらず、兄弟姉妹がいる場合
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数の場合は1/4を人数で分ける)を受け取ることができます。
法定相続人に配偶者がいない場合
法定相続人に配偶者がいない場合は、子供、子供がいなければ親、子どもも親もいなければ兄弟姉妹の順で受け取ることになります。
代襲相続とは?
代襲相続とは、相続人となるべき人が相続開始時にすでに死亡している場合や相続欠格、相続廃除になっている場合にその人の子供がいればその人に代わって相続人になることです。
但し、相続人となるべき人が相続放棄していた場合その人の子供は代襲相続人になれません。
また、兄弟姉妹の場合はその人の子供なでしか代襲相続人になれません。
遺留分が認められる親族と請求の仕方
遺留分とは?
遺留分とは、民法により遺言の内容に関係無く一定の相続人が遺産の一定割合を受け取れることを保証している制度です。
遺留分が保証されている者を遺留分権利者と言います。
遺留分権利者は、配偶者、子供(代襲相続人を含む)、直系尊属(親、祖父母等)が該当します。
遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人である場合は財産の1/3、その他の場合は財産の1/2となります。
兄弟姉妹には遺留分は保証されていません。
遺留分侵害額請求権
遺言などで本来受け取れる筈だった遺産が侵害された場合、遺留分侵害請求権を行使して請求することができます。
遺産相続が発生した場合、例え法定相続人に遺産が相続する権利があっても遺言書が優先されます。
もし遺言書により一銭も遺産を受け取れない場合は、遺留分侵害額請求をしなければ遺産を受け取ることができません。
遺留分侵害額請求権は、原則として相続が開始され、遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内、または時効により相続開始から10年を経過するとその権利は消滅します。
まとめ
法定相続人は、被相続人(亡くなった人)が亡くなった時点で残された家族構成によって異なります。
法定相続人の人数は非課税枠や税金控除など相続税の計算にも関わってきます。
また、親族同士でトラブルに発展しないためにも事前に自分がどれくらい受け取ることが妥当なのかを把握しておくことが大切です。
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