家を買う時にはどれくらいの税金がかかるのでしょうか?
家を買ったときに必ずかかる税金は4種類あります。
4種類の税金とは、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税です。
それでは、それぞれの税金についていくらくらいかかるのか見ていきましょう。
印紙税の基礎知識
印紙税とは、お金が発生する取引を安心して行うために契約書等を作成した際に発生する税金のことをいいます。
そもそも契約とは、お互いの合意がある際に成り立ちます。
しかし、口約束だけではどんな契約をしたのか証明することはできません。
そこで、契約書という文書を作って契約を交わすことになります。
契約書は、法律にのっとって作成しますので、その背景にある国に税金を支払う必要が出てきます。
税金の内では安価な部類に入る為、収入印紙を購入して契約書に貼り、消印をすることによって税金を支払います。
消印をするのは、再利用されない為です。
不動産においての印紙税は、建売住宅や中古住宅を購入する際の「不動産売買契約書」、
新築やリフォームをする際の「建設工事請負契約書」、
住宅ローンを借りる際に金融機関とかわす「金銭消費貸借契約書(ローン契約書)」
に必要となります。
収入印紙を貼らなかったり、収入印紙の額が足りなかったり、また、消印をしなかった場合は罰則もあるので注意が必要です。
◆不動産売買契約書
500 万円超1,000万円以下 ⇒ 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 ⇒ 10,000円
5,000万円超 1億円以下 ⇒ 30,000円
1億円超 5億円以下 ⇒ 60,000円
◆建設工事請負契約書
500 万円超1,000万円以下 ⇒ 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 ⇒ 10,000円
5,000万円超 1億円以下 ⇒ 30,000円
1億円超 5億円以下 ⇒ 60,000円
◆金銭消費貸借契約(ローン契約)
500 万円超1,000万円以下 ⇒ 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 ⇒ 20,000円
5,000万円超 1億円以下 ⇒ 60,000円
1億円超 5億円以下 ⇒ 100,000円
※「超」というのはその金額は含めません。「以下」はその金額を含めます。
登録免許税の基礎知識
登録免許税とは、住宅や土地を取得した際に所有権を登記する時にかかる税金です。
不動産登記とは、不動産を自分のものだと明らかにするために法務局が管理する公の帳簿に記録することです。
登記を行うと、そこに記載された情報は手数料を支払うことによって誰でも閲覧でき、インターネットでも登記事項証明書等を取得することができます。
◆土地売買・所有権移転登記
【税率】
評価額の 2%(2023年3月31日迄1.5%に軽減)
【軽減税率摘要要件】
特になし
◆新築住宅取得・所有権保存登記
【税率】
評価額の 0.4%
◆中古住宅取得・所有権移転登記
【税率】
評価額の 2%
◆抵当権設定登記
【税率】
ローン借入額×0.4%
抵当権設定登記とは?
抵当権設定登記とは、ローンを借りた際に万が一返済が滞った場合、不動産の売却金額からお金を回収する権利を設定することです。
金融機関は、不動産に抵当権を設定することによって、不動産購入者にお金を融資します。
不動産登記は司法書士に依頼した方がいいの?
書類をそろえたりなど事前準備が必要になり、専門的な知識や手間がかかりますが、
不動産登記の手続きは自分でもできます。
その際は、本物の売主であるか、違法性がないかなど、法律的にきちんとチェックする必要があります。
不動産は大きな買い物です。
一生のうちに何回もあるものではありません。
小さな出費をケチったために、大きな損害を被ることもあります。
リスクを回避するためにも専門家である司法書士に依頼することを考えた方が良さそうですね。
司法書士に依頼する場合は、不動産売買で50,000円~100,000円くらいかかります。
(別途費用がかかる場合があります。)
不動産取得税の基礎知識
不動産取得税とは、新築住宅、中古住宅、マンション、土地などの不動産を取得したすべての人に課せられる税金です。
不動産取得税は、不動産を取得した時だけに固定資産税評価額の4%を支払う必要があります。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税には以下のような軽減措置があります。
◆新築住宅
【軽減措置要件】
- 床面積50㎡~240㎡以下の建物(戸建て以外は1戸当たり40㎡以上)
- 居住用である
【特例の税額】
1,200万円特別控除
4%⇒3% (2024年3月31日まで)
不動産取得税額=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
また、申請して認定長期優良住宅に認定された場合、1,200万円控除が1,300万円まで引き上げられます。
(2024年3月31日まで申請可能)
◆中古住宅
【軽減措置要件】
- 床面積50㎡~240㎡以下の建物(戸建て以外は1戸当たり40㎡以上)
- 居住用である
- 次のいずれかに該当する物件であること
- 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること
(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
- ①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していると証明されているもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
- 新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための回収を実施する一定の中古住宅であること
【特例の税額】
不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3%
[控除額一覧]
新築日 | 控除額 |
1997年(平成9年) 4月1日以降 | 1,200万円 |
1989年(平成元年)4月1日~1997年(平成9年)3月31日 | 1,000万円 |
1985年(昭和60年)7月1日~1989年(平成元年)3月31日 | 450万円 |
1981年(昭和56年)7月1日~1985年(昭和60年)6月30日 | 420万円 |
1976年(昭和51年)1月1日~1981年(昭和56年)6月30日 | 350万円 |
1973年(昭和48年)1月1日~1975年(昭和50年)12月31日 | 230万円 |
1964年(昭和39年)1月1日1972年(昭和47年)12月31日 | 150万円 |
1954年(昭和29年)7月 1日~1963年(昭和38年)12月31日 | 100万円 |
◆土地
【軽減措置要件】
- 建物の軽減要件を満たしている
- 住宅より土地を先に取得し、3年以内に建物を新築すること
- 建物を先に建築した場合、1年以内にその土地を取得すること
【特例の税額】
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(AorBの多い金額)
A=45,000円
B=(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%
消費税(土地は非課税)
不動産を購入した際の消費税は土地と個人が売主の中古住宅にはかかりません。
つまり、不動産会社が買い取ってリフォームをして販売された中古住宅には消費税がかかります。
3000万円土地付き一戸建て税金シミュレーション
①印紙税
売買契約書・・・・・・・・・10,000円
金銭消費貸借契約書・・・・・・・・・・20,000円
②登録免許税
土地・・・・・・・・・・ 90,000円(600万円×1.5%)
建物・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円(1,000万円×0.15%)
抵当権設定登記・・・・・・・・・・・35,000円(借入金額3,500万円×0.1%)
③不動産取得税
土地・・・・・・・・・0円((1,000万円÷200㎡)×1/2×200×3%=150,000
1,000万円×1/2×3%-150,000=0)
建物・・・・・・・・・・・・・・・・0円(1,000万円-1,200万円)×3%)
④消費税
建物のみ・・・・・・・・・・・・・2,000,000円
(土地の消費税は非課税)
家を購入する際には購入代金以外に税金がこれだけかかることになります。
今回は借入金額を3,500万円としていますが、自己資金が無い場合はもっと必要かもしれません。
また、家を購入する際には税金以外にもかかる経費があります。
税金以外にかかる諸費用
◉司法書士への報酬
登記する時にかかる費用 各事務所によって異なる
報酬、交通費、事務手数料
◉仲介手数料
土地や中古住宅、建売住宅を購入する場合に必要
売買価格×3%+6万+消費税
◉融資事務手数料
銀行によって金額が違います。あらかじめ銀行に確認しましょう。
◉ローン保証料
通常はローンの返済金額に組み込まれています。
◉火災保険
火災保険の金額は、補償内容、期間、特約、住宅の性能などにより変わります。保険会社によっても料金や補償内容が変わりますのでしっかり確認して加入するようにしましょう。
まとめ
家を購入した場合、建物や土地そのものの費用だけではなく税金にどれくらいかかるのかも考えておく必要があります。
税金で約200万円、その他の諸費用も考えると建物土地費用の他に500万円は用意しておくと安心です。
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