不動産税金

土地や建物などの不動産を相続したら必ず登記しなければならない?

相続登記
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家族が亡くなって土地や建物を相続した時は、法務局に相続登記の申請をする必要があります。

これまでは、相続登記をしなくても特に罰則がありませんでしたが法改正により2024年4月1日から相続登記をしないと罰金が科せられることになりました。

この罰則は所有者不明の土地の問題を解決するための措置です。

このページでは、不動産の相続登記の義務化について分かりやすくお伝えしています。
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不動産相続登記までの猶予期間と罰則

相続登記は、相続の開始とその所有権の取得を知った日から3年以内に申請を行う必要があります。

もし、相続登記の申請を行わなかった場合は10万円以下の科料が科されます。

この罰則は、2024年の新制度がスタートする前に発生した相続にも適用されます。

相続登記は自分でもできる

相続登記は司法書士に依頼しますが、自分ですることもできます。

司法書士に依頼する場合の報酬金額は5〜15万円くらいです。

相続登記を自分でする場合はその報酬金額を節約することができますが、必要書類を準備するのに時間がかかります。

実際、私自身自分で相続登記しましたが、亡くなった親の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を揃えるのに2ヶ月程時間がかかりました。

理由は、親が生まれたのが樺太(サハリン)だったため既に戸籍が無かったためです。

結局、外務省で戸籍が無い証明書を出して貰いました。

また、遺産分割協議書の作成や法定相続人全員の印鑑証明なども準備する必要があります。

詳細は、ホーム局でも教えてくれますし、インターネットでも遺産分割協議書のフォーマットが有ります。

なぜ不動産相続登記が義務化になったのか?

土地や建物の登記がないと行政がその持ち主を特定することができなくなります。

現在、九州の面積よりも広い所有者不明の土地があります。

そのため、自然災害などが起こった場合復旧するためのに公共事業を円滑に進めることができません。

この問題を解決する為の措置としてこの規定が設けられました。

まとめ

相続登記の新制度のポイントは

  1. 法務局への相続登記の義務化
  2. 相続登記を行わないと罰金が科される
  3. 新制度がスタートする前の不動産にも適用される

の3つです。

もし、相続した不動産をそのままにしているなら申請の猶予期間が過ぎる前に早めに相続登記するようにしましょう。

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