不動産を購入する際は、家や土地だけではなく周辺環境を視野に入れる方がほとんどでしょう。
しかし、もし不動産会社や売り主が言ったことを信じて買った土地や建物がその情報と違っていたらどうすれば良いのでしょうか?
「今年中に近くに駅が出来る」
「近くに大きなスーパーが出来る計画がある」
などと言われてそれを信じて契約した結果、嘘だった場合は法律に則って契約を取り消すことが出来る可能性があります。
このページでは、嘘の情報を信じて不動産を購入した場合の「契約取消」についてお伝えしています。
嘘の情報で騙されて契約下なら「詐欺取消」が出来る
不動産に限らず、一度売買契約を結んだら守る必要があります。
しかし、騙されて契約下場合は契約を取り消すことができます。
これを「詐欺取消」と言います。
契約を取り消すこととは、その契約を初めから無かった事にすることです。
詐欺取消の方法
騙されたことによって契約をした場合の取り消す方法は簡単です。
売り主に「契約を取り消す」と言う意志を伝えれば良いのです。
しかし、裁判沙汰になってしまう可能性があるので契約を取り消す旨を「内容証明郵便」などを使い、証拠として残しておくと安心です。
詐欺取消が出来る期間
詐欺取消ができるのは、騙されたことを知った日から5年以内、
または騙された日から20年以内です。
但し、反対に売り主が騙されて不動産を売ってしまった場合はできるだけすぐに取り消す必要があります。
騙して買った人がその不動産を騙して買ったと知らなかった人が購入した場合取り消すことができないからです。
売り主である業者が買い主に誤認させて契約させた場合は「消費者契約法」で取り消す
もし、購入した不動産が業者が出した広告や言ったことと違った場合、買い主が素人だったなら「消費者契約法」に基づき契約を取り消すことが出来ます。
消費者契約法とは?
通常、業者よりも一般の消費者の法が商品知識が不十分なことが多いものです。
その為、買い主である消費者にとって不利な内容の売買契約を結ばされる可能性があります。
消費者契約法とは、そのような不利な立場の消費者を守る法律です。
例えば以下の内容の法律があります。
事業者が契約の目的となるものに関して、将来、消費者が受け取りべき金額などについて断定的な判断を示したがために、消費者がその提供された断定的判断を確実なものであると誤認してしまった場合、消費者はその契約を取り消すことができる(消費者契約法4条1項2号)
虚偽の広告宣伝に対する業者への罰則
土地や家を売買、仲介するのは不動産会社やハウスメーカーなどの宅建業者です。
その宅建業者には「宅建業法」という法律を遵守しなければなりません。
宅建業法には、広告などへの規制もあります。
例えば誇大広告やおとり広告。
誇大広告とは、事実よりも著しく優良、有利と誤認させるような表示をしてはならないとされています。
おとり広告は、実際には売るつもりのない、または既に売買後の物件を今も販売しているかのように宣伝して他の物件を勧める行為です。
もし、この様な広告に騙されてしまったら弁護士や「国民生活センター」に相談することをおすすめします。
まとめ
家や土地を購入することは人生の内でも何度もある物ではありません。
その為、業者よりも知識が不足しているため不利な契約を結ばされる可能性もあります。
そんな消費者を守るために法律があります。
しかし、その法律を知らないと対抗措置をとることが出来ません。
手遅れにならないように、少しでも疑問に感じたら弁護士や国民生活センターに相談するなどして早めに対応することが必要です。
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