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接道義務とは?家を建てるための必要事項を分かりやすく解説!

接道義務
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家を建てる時には接道義務を果たしている必要があります。

それでは、接道義務とはどんな義務なのでしょうか?

接道義務を果たすためにはどうすれば良いのでしょうか・

このページでは接道義務について、そして接道義務を果たすためについてどうすれば良いのか分かりやすく解説したいと思います。
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接道義務とは?

接道義務とは建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないというルールです。

道路の存在意義は、通常の交通に必要なだけではなく、火事や災害時、救急時の経路としても必要不可欠です。

また、日照、通風、採光を確保する為にも道路が敷地に接道している必要があります。

建築基準法では、そのために建物を建てるときには接道義務を定めました。

接道

建築基準法上の道路とは?

建築基準法上の道路とは、建築基準法42条の「1号道路」「2号道路」「既存道路」「計画道路」「位置指定道路」「2項道路」「3項道路」「4項道路」「5項道路」「6項道路」の11種類の道路のことをいます。

何れも建築基準法42条に定められており、原則として幅員(道路幅)が4m以上(特定行政庁の指定区域は原則6m)の公道または私道をいいます。

1号道路とは?

道路法による道路で高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道などの公道を言います。

但し、自動車専用道路は、建築制限の規定に関する場合を除く、建築基準法上の道路に該当しません。

2号道路とは?

都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路で、私道として維持管理されている場合もあります。

既存道路(3号道路)とは?

建築基準法が施行されたときに既に存在していた道路で幅員4m(6m)以上の道路です。

この道路には私道も含まれます。

計画道路(4号道路)とは?

都市計画道路で2年以内に事業が施行されると予定した道路です。

位置指定道路(5号道路)とは?

建築基準上の道路とするためその関係者より私道の申請をされた幅員4m(6m)以上の道路です。

みなし道路(2項道路)とは?

昔から建物が密集していた地域では、4mに満たない道路が多く存在しています。

そのため、都市計画地域に指定された際、特定行政庁の指定したものは救済措置として建築基準法上のどうろとみなすことにしました。

但し、その場合、道路の中心線から左右に水平距離2m(3m)ずつ後退した千を道路の境界線とみなすことにしています。

この場合、家を建てる時にセットバックが必要になります。

3項道路とは?

将来とも拡幅が中心線から2mも取れない道路(崖地など)

4項道路とは?

6m区域内で6mの幅員に満たないが、特定行政庁が認めた道路

5項道路とは?

6m区域指定時に存在していた道路で幅員4未満の道路は指定時にみなされた線を境界線とみなされた道路

6項道路とは?

幅員1.8m未満の2項道路

接道義務を果たしていないとどうなる?

接道義務を果たしていないと家を建てることができません。

これから購入する場合は、接道義務を果たしている土地を購入すればいいのですが元から所有している土地の場合、必ずしもそうとは限りません。

建て替えをする場合でも、接道義務を果たしていないことがあるので事前に確認する必要があります。

接道義務が施行されたのは1950年(昭和25年)11月ですからそれ以前に建てられた住宅の土地は接道義務が果たされているのかどうか確認することが大切です。

接道義務を果たしているかどうか確認するには、役場にある道路図面で確認します。

役場のどの課で確認できるのかはの建築課、都市計画課など市町村によって違うので電話で事前に確認するといいでしょう。

見方が分からなければ職員に聞いてみれば大抵は教えてくれます。

また、建築を依頼するハウスメーカーや工務店などの建築会社で該当の土地の現地調査を行ってくれます。

接道義務を果たしていない場合はどんな場合?

接道義務を果たしていない道路というのは次の場合になります。

  1. 土地に面する道路が建築基準法上の道路ではない
  2. 接道する部分が2m以下である
  3. そもそも袋小路で土地自体が道路に面していない

の3つの場合が考えられます。

土地に建築基準法上の道路が接道していない場合の対処法

土地に面する私道が建築基準法上の道路ではない場合は道路位置指定を受ける

建物を建てられる様にするには接続する私道に対して特定行政庁の道路位置指定を受ける必要があります。道路位置指定を受ければ建築基準法上の道路となりますので家を建てることが出来る様になります。

但し、特定行政庁の道路位置指定をするにはその私道が基準に合ったものでなければなりません。

その基準とは、接続する私道の幅が幅員4m以上であること、その私道が建築基準法上の道路に接続していることなどです。

道路位置指定の申請は、その私道が存在する特定行政庁に対し行います。

申請者は誰でも行えますが、基準に満たなければ道路位置の指定を受けられない場合もあります。

袋地などで道路に接していない場合や接続幅が2mに満たない場合は隣接する土地を購入しなければ接道義務を果たせない場合もあります。

土地の一部でも購入できるのならば私道を造り道路位置指定を受けられる可能性もあります。

接道義務を果たしている隣地と通行地役権の設定と契約を行う

通行地役権を設定する場合は有償であるか無償であるかは当事者同士の話し合いになります。

但し、土地の所有者は毎年固定資産税を支払う必要があることを考えると無償で通行地役権の契約をするのは難しいと言えます。

金額も法律で決められている訳ではないので、その土地の価値や固定資産税の額を鑑みて当事者同士の話し合いで決められることが殆どです。

まとめ

接道義務は、建築基準法で決められていることなので家を建てる時には必ず果たしている必要が有ります。

土地を購入するときや家を建て替える場合は建築、再建築が可能なのかどうかを事前に確認することが重要です。

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