親が亡くなると実家は相続人である子供の名義になります。
この場合、子供が一人だけなら問題ないのですが二人以上いる場合は共有名義になります。
しかし、不動産は簡単に分けることができません。
すると、以下の様な問題が出て来ます。
- 相続人の誰が住むのか、その際名義は共有名義のままにするのか?
- 実家に住むことになった相続人は、他の相続人からいくらで持ち分を買い取るのか?
- 実家に住まず売却する場合はいくらで売却するのか?
- 相続人の意見が違う場合はどうするのか?
それでは、実家を相続した際のトラブルを避けるためにどうしたら良いのかお伝えして行きます。
実家相続時に発生する共有名義とは?
親が亡くなった瞬間、全ての遺産は子供の共有名義になります。
相続人全員の遺産分割協議書または印鑑証明が必要になります。
不動産を共有名義のままにした場合、単独でできることは草むしりや単純な修繕程度です。
リフォームをする場合は、過半数の同意が必要になります。
そして、建て替え、売却などは全員の同意が必要になります。
共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議を行って配分を決め、必要な手続きを行わなければなりません。
必要な手続きとは、全員の了承の元、相続人の内一人の名義にして不動産移転登記をします。
不動産移転登記の手続きは司法書士に依頼(費用は5万円〜10万円前後)しますが、自分でもできます。(法務局でやり方を教えてくれます。)
親が亡くなったら所有権移転登記をしないと共有名義のままになる不安要素とは?
親が亡くなって、不動産の名義変更をせずそのままにしている人も多くいます。
その事例を紹介しましょう。
【3兄弟の内長男が実家に住んだ場合】
長男は結婚して実家に住んだ。
親の面倒を最後まで見て、実家の固定資産税や修繕費を10年間支払っていた。
10年後、次男の会社が倒産して経済的に生活が困難になった。
そして、長男に実家の自分の持ち分を買い取って欲しいと持ちかけた。
しかし、長男は親の面倒、固定資産税、修繕費を支払い続けたのでかなり安い金額を提示。
次男は、自分の住居はずっと自分で家賃を支払ってきた、長男は家賃を支払う必要はなかったので自分の方が大きかったし、相続の恩恵は今までいっさい受けてないと主張。
この様に、相続時には問題が発生しなくても何年かしてトラブルに発展する可能性があります。
実家に住むことになった相続人は、他の相続人からいくらで持ち分を買い取るのか?
現金であれば明確に遺産の価値が分かるので預金を均等に分けることが可能ですが、不動産の場合はわかりにくいため公平に分割するのが困難です。
相続人の誰か一人が親の残した実家に住むことになったとしても、固定資産税を住んでいるものが支払っているならそれで他の相続人と同等だとは言えません。
先ずは、家の価値がどれくらいなのかを確認して親の残してくれた現金や預貯金を考慮して相続人全員で話し合いを行う必要があります。
実家を売却して売却金額を分割する
実家を売却して、その金額を相続人で分割すれば後々のトラブル防止になります。
その為には、実家の価値がどれくらいなのかを調べる必要があります。
下記の記事でその方法をお伝えしていますのでご参照下さい。
まとめ
不動産の相続でトラブルを回避するために最も有効なのは「遺言書」です。
欧米ではほとんどの場合生前に「遺言書」を準備しているのが当たり前でも日本ではその習慣が低いといえます。
相続で揉めないためには、お互いの「思いやり」がもっとも大切ですが、どうにもならない場合は弁護士などの専門家に頼るしかないと思います。
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