お金不動産保険税金

土地や家等の不動産、保険金、預貯金の相続税、いくら迄かからない?

相続税 かからない
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遺産相続をすると相続税がかかります。

しかし、相続税には死亡保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額、弔慰金の非課税額、相続税の基礎控除額等があり、必ず税金がかかるとは限りません。

では、いくらまでの相続額なら相続税がかからないのでしょうか?

このページでは、どれくらいまでの相続額なら相続税がかからないのかを具体例をあげながら詳しく説明しています。

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相続税の5つの非課税財産とは?

【1】墓地、墓石、仏壇、仏具、香典、葬儀費用に関する金額

控除できるもの・・・借入金、被相続人の未払いの医療費、所得税や住民税などの税金

控除できないもの・・・被相続人が生前に購入した墓地、墓石、仏壇の未払い金、弁護士等の相続関連費用

【2】生命保険の非課税金額

「500万円 × 法定相続人の数」で計算した分が非課税になる

【3】死亡退職金の非課税金額

「500万円 × 法定相続人の数」で計算した分が非課税になる

【4】弔慰金の一定額

業務上の死亡の場合・・・死亡時の給与(賞与を除く)× 36ヶ月(3年分)

業務外の死亡の場合・・・死亡時の給与(賞与を除く)× 6ヶ月

【5】被相続人の借金等の金額

相続金額より借金の方が多い場合には「相続放棄」(手続き必要)により回避可能

相続税の7つの控除とは?

【1】相続税の基礎控除

相続税の基礎控除額は法定相続人の数で決まり、次の計算式で算出できます。

3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人については下記のページをご参照下さい。

【2】贈与税額控除

相続開始前の3年以内に被相続人より贈与を受けていた場合、「相続時精算課税」により支払った贈与税額を相続税額から控除することができます。

【3】配偶者の税額軽減の特例

被相続人に配偶者がいた場合、その配偶者は1億6000万円までか、それを超えても法定相続分相当額までであれば相続税はかかりません。

法定相続分相当額というのは、例えば10億円の遺産を相続して法定相続分が1/2だった場合、5億円までは税金がかかりません。

【4】未成年者控除

遺産を相続した人が法定相続人で、かつ18才未満の場合は、その相続人が18才になるまでの年数により控除されます。

(18才 − 相続時の年齢) × 10万円

例えば相続時が10才の場合は

(18才 − 10才 ) × 10万円 = 80万円が控除されます。

【5】障害者控除

遺産を相続した人が法定相続人で、かつ障害者である場合にはその相続人の相続額から85才になるまでの年数により控除されます。

【6】相次相続控除

10年以内に2回以上の相続が発生し、両方とも相続税が課された場合、1回目の相続税の一定額を2回目の相続税から控除できます。

【7】外国税額控除

外国の財産を取得した場合、その外国の相続税に該当する税金を課されている場合は日本での相続税から控除できます。

まとめ

相続税の計算は複雑で簡単には算出することができません。

しかし、死亡保険金の非課税枠と基礎控除額だけでも知っておけばその範囲無いなら相続税がかからないと認識することができます。

【例:法定相続人3人の場合】

死亡保険金に関しては、

非課税枠、500万円 × 3人 =1500万円までは相続税がかかりません。

相続財産全て(非課税枠をマイナス後)に関しては、

基礎控除額、3000万円 +(600万円 × 3人)=4800万円までは相続税がかかりません。

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