もし家や土地の契約をした後に契約の撤回や解除はできるのでしょうか?
不動産の場合でも契約した後に、無条件で契約を解除できる制度がありますがそれには条件があります。
その制度は、クーリングオフ制度と呼ばれています。
このページでは、土地や家の購入後のクーリングオフができる場合とできない場合について詳しくお伝えしています。
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度とは、訪問販売などの特定の取引で契約をした後に無条件で契約を解除できるという消費者を保護するための制度です。
クーリングオフができる場合とできない場合
土地や建物の契約締結後にクーリングオフができる要件は、契約した場所によります。
クーリングオフができるのは、不動産会社、ハウスメーカーの事務所やモデルハウス、買い主の勤務先や自宅(買い主が自ら指定した場合)以外で申込みまたは契約した場合です。
この場合、テント張りの案内所は含まれません。
例えば、ホテルや喫茶店で買受や契約をした場合はクーリングオフができます。
クーリングオフの期限
クーリングオフができるのは、業者がクーリングオフについて書面を交付して説明した日から8日以内です。
例えば、月曜日にクーリングオフの説明を受けたなら翌週の月曜日までできます。

しかし、物件の引渡を受け、かつその代金を全部支払ったときはできません。
クーリングオフのやり方
クーリングオフは買い受けの申込みの撤回または契約の解除を書面で行う必要があります。
これは、クーリングオフをしたという証拠を残すためです。
書面が相手が受け取ったときではありません。
万が一、契約書に特約としてクーリングオフの規定に反することが記載していた場合は、その特約は無効になります。
他にも、契約書の特約に買い主にとって不利とされることが記載されていたとしてもそれは無効になる可能性が高いと言えます。
まとめ
土地や家などの不動産を購入する時は、ある程度の知識を持っておかないと不動産会社やハウスメーカーの思惑に嵌ってしまう可能性があります。
全ての業者がお客様のことを考えているわけではありません。
多くの業者は利益重視のことが多いのが事実です。
得に、契約書の「特約」の部分に記載されていることは契約内容の中で優先して適用されてしまいます。
知らないと、後で指摘されたときに反論できません。
私が不動産業界で宅建士としてお客様に重要事項を説明していたときにほとんどのお客様はあまり質問してきませんでした。
それは多分、分からなかったからだと思います。
でも不動産は高価な買い物です。
後で後悔しないようにできれば契約前に、契約書や重要事項説明書のひな形をもらって熟読することをおすすめします。

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