店舗兼住宅とは、自分が住む為の家の一部に店やオフィスがある住居のことです。
新築や増改築で自宅を店舗にする場合には大きく分けて、建築する際の地域の規制、同じく建築する際の面積に関する規制、そして住宅ローン、の3つの事に気を付ける必要があります。
では、具体的にどんなことに気を付ければいいのでしょうか?
このページでは、家を建てる時や自宅を増築して店舗や仕事をする為の事務所にする場合に気を付けるべき3つのことに関してお伝えしています。
店舗兼住宅は用途地域規制、騒音規制、悪臭防止規制に注意する
用途地域規制とは?
用途地域とは、計画的な年を作る為に法律で一定の地域ごとにどの様な種類や規模の建物を建てて良いのか法律で決められている地域区分のことです。
用途地域には13種類の区分があり、その種類ごとに建てられる建物が違います。
この13種類の用途地域で「第一種低層住居専用地域」は原則として店舗を建てることが出来ないので注意が必要です。
騒音規制とは?
お店を開くとそこに人が集まったり、お店によっては音が出たりします。
法律では、騒音規制法で騒音を抑止するための規制がありますが、これは工場などを対象としています。
例えば、飲食店で深夜まで営業していると流れるBGMの音、客の話し声や笑い声など、夜間の車やバイクの音が社会的常識から外れるとされる可能性もあります。
その場合は、民法の不法行為に該当され損害賠償の請求や騒音の差し止め請求を周りの住民から提起される可能性があります。
悪臭防止規制とは?
悪臭防止規制も工場を対象として法律ですので店舗兼住宅には対応していません。
しかし、騒音規制と同じように悪臭が酷いと周りの住民から訴えられる可能性があります。
例えば、飲食店なら大量の生ゴミを出した場合周辺に悪臭をまき散らす可能性があります。
増築の場合は建ぺい率と容積率に注意する
この規制をクリアしていないと建物を建てる事も増築することもできません。
建ぺい率、容積率、高さ制限の詳細は下記の記事をご参照下さい。
店舗兼住宅は住宅ローンを借りられないこともあるので注意する
店舗兼住宅を建てる場合、住宅ローンを借りるためには以下の3つの条件があります。
- 店舗部分が建物の床面積の1/2以下であること
- 自ら利用する店舗であること
- 建物内で住居部分と店舗部分が行き来できるようにすること
但し、店舗兼住宅は通常の住宅よりも審査が厳しくなります。
場合によっては、住宅部分は住宅ローン、店舗部分は事業ローンになることもあります。
店舗兼住宅を住宅ローン1つで済ませるためには地方銀行や農協、ネットなどの金融機関が借りやすいと言えます。
まとめ
増築して店舗付きの家にしたい。
注文住宅で店舗付きの家を建てたい。
店舗兼住宅にすることによってワークスペースを確保出来るのは魅力的ですが、事前にメリットとデメリットをしっかりと調査してから計画することが大切です。


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