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中古マンション購入時は修繕積立費や管理費の滞納に要注意!

修繕積立費 管理費 滞納
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マンションを購入すると修繕積立費や管理費を毎月支払う必要があります。

そこで、中古マンションを購入する場合前所有者がきちんと修繕積立費や管理費を支払っていたかどうかが問題になります。

もし前所有者が滞納していた場合はどうなるのでしょうか?

このページでは、中古マンションを購入する場合に滞納していた修繕積立費や管理費の取扱方についてお伝えしています。

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前所有者が滞納していた修繕積立費や管理費は支払わなければならない

中古マンションを購入する時、前所有者が修繕積立費や管理費を滞納していれば買い主がその滞納分を支払う義務を負います。

但し、買い主が滞納分を支払った場合、買い主は前所有者にその金額を請求することができます。

又、売買契約の前の「重要事項の説明」では滞納のことを書面をもって必ず説明がされます。

中古マンション売買に関する修繕積立費や管理費の滞納については次の法律が当てはまります。

区分所有法8条管理者が区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことが出来る。

民事訴訟法368条1項簡易裁判所においては、訴訟の目的の価格が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求める事が出来る。

修繕積立費は値上がる場合がある?

中古マンションを購入する場合注意するのは、築後10年以下の築浅のマンション購入時です。

新築時のマンションの修繕積立費は安く設定されている場合があります。

初めて修繕を検討して建築時に設定されていた修繕積立費で不足することが予想されると値上がりする可能性があります。

それを防ぐためには、修繕実績のあるマンションか修繕積立費が安すぎるマンションを避けることも検討する必要があります。

管理費、修繕積立費の滞納は意外と多い?

昨今では経済状況の悪化のために、管理費や修繕積立費の滞納が多くなっています。

マンションを購入する場合は、月々の住宅ローン返済の他に管理費、修繕積立費、駐車場代などがかかってきます。

住宅ローンを滞納すると金融機関から督促状が届き、最悪財産の差押えになる場合があります。

一方、管理費、修繕積立費、駐車場代等は住宅ローンよりは猶予期間があります。

資金繰りに困った場合、多くの人が住宅ローン返済を優先するのはその為です。

但し、管理費、修繕積立費でもあまり滞納期間が長いと法的措置をとる可能性もあります。

修繕積立費とは?

修繕積立費は、マンションの共有部分、や外壁等を修繕する為の費用です。

共有部分というのは、エレベーター、エントランス、廊下、階段などです。

多くのマンションでは、修繕積立費として付きに1万円〜2万円を徴収しています。

管理費とは?

管理費は、日常的な共有部分のメンテナンスに使われる費用です。

メンテナンスは、廊下やエントランスなどの照明が切れた場合の交換、敷地内の草切り、共有部分の掃除などの費用です。

管理費の相場は大体1万5千円前後です。

まとめ

中古マンションを購入する場合は、見ただけでは判断できない管理費、修繕積立費の滞納も調べる必要があります。

購入する際に滞納が判明した場合は、その分をどうするのか売買契約前に必ず確かめる必要が有ります。

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