騒音に関するトラブルは、深刻な問題に発展することもあります。
アパートなどの賃貸住宅に住んでいる場合は先ずは不動産管理会社に相談しますが、自分所有の一戸建てに住んでいる場合はどう対処したらよいのでしょうか?
このページでは、騒音のトラブルの対処法をお伝えしています。
生活騒音の法規制
生活騒音と言うのは、ピアノやオーディオの音、話し声や怒鳴り声、泣き声、洗濯機や掃除機の音など日常生活によって生じる音のことを言います。
騒音を規制する法律としては「騒音規制法」がありますが、生活騒音は対象外です。
しかし、都道府県や市区町村などの地方自治体によって規制基準を定めている場合があります。
隣近所の騒音を止めさせたい場合の対処法
隣近所で騒音に悩まされ、不眠症や睡眠障害などの診断を医師から受けた場合は民事調停やあっせん手続き、訴訟等が考えられます。
しかし、大事になると今後の近所付き合いに支障が出る場合があります。
個人で伝えるのが難しい場合は、匿名の手紙を送ったり地区の話し合いをするか回覧板などを利用して騒音主に意識させる方法をとるのも一つの手です。
また、自分が住んでいる市区町村で騒音規制がないか確認し、行政でできることはないか相談するのもいいでしょう。
その場合、相談主の素性は伏せて自治体の担当者から騒音主に騒音を止めてもらうように申し入れてもらえることもあります。
それでも解決が難しい場合は、訴訟を起こすしか有りません。
建設工事等の騒音や振動の法規制と対処法
もし家の近所で何らかの工事が行われているせいで騒音や振動に悩まされている場合はどうでしょう?
騒音規制法・振動規制法による規制とは?
住居の集合する地域、学校、病院の周辺など騒音を防止して生活環境を守る必要があると指定されて「特定地域」を対象として騒音を規制する法律です。
建設工事については、作業開始の7日前までに市区町村長に届け出ることと定めています。
工事の際に、発生する騒音が環境大臣の定める基準に適合しないことにより周辺の環境が損なわれると認められた場合は、作業時間の変更などを勧告することができ、従わない場合は改善命令を出すことができるとされています。
建設工事の騒音や振動の対処法
近所の建設工事で、生活環境を脅かすほどの被害が出た場合、どの様に対処したらいいのでしょうか?
もし、近所の建設工事で騒音や振動に悩まされているのなら以下の4つの対処法が考えられます。
- 地方公共団体の環境課への苦情相談
- 工事協定による防止措置
- 公害紛争処理制度の調停等の利用
- 建設工事禁止の仮処分や訴訟による差止請求や損売買賞請求
1つ目の地方公共団体の苦情相談は、総務省のホームページから各地方公共団体の相談窓口の情報が開示されています。
2つ目の工事協定とは、私的に結ばれた契約で建設工事の行われる場所の周辺の住民や町内会が、工事施工者に申し入れて工事の作業方法、作業時間、工事用車両の通行時間などについて取り決める物です。
3つ目の公害紛争処理制度の調停等の利用は、通常の紛争よりも時間と費用を節約する為の制度として
- あっせん
- 調停
- 仲裁
- 裁定
の手続きがあります。(公害紛争処理法3条、13条)
公害紛争処理制度の内容や手続きについては、総務省内の法務ページ
「3分でわかる公害紛争処理制度」に詳細が掲載されています。
4つ目の訴訟による差止・損害賠償請求は裁判所に申し立てる手続きです。
訴えを認められるためには、受忍限度を超えるかどうかを立証することが必要です。
振動や騒音と被害を被ったことに因果関係を明らかにしなければ差止や損害賠償は認められません。
まとめ
生活を脅かされるほどの騒音や振動に悩まされている場合は、
①隣近所との話し合い
②地方自治体への相談
③訴訟
が考えられますが、その騒音や振動の原因によっても対応が異なります。
なるべくなら隣近所と穏便に済ませたいものですが、こじれてしまうことも多々あります。
市区町村でどんな規制があるのかを調べたり必要に応じて相談したりして解決していく必要があります。

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