親や身内の方が亡くなった時に申請すると貰えたり返ってきたりするお金があります。
しかし、条件や期限があるのでそれをきちんと把握して申請する必要が有ります。
家族が亡くなると忙しさや喪失感でそこまで機が回らないこともありますが、忘れないように手続きをするようにしましょう。
このページでは、家族が亡くなったときに申請するだけで貰えたり返ってきたりするお金についてお伝えします。
葬儀費を貰える場合について
【葬儀費が貰える条件】
亡くなった人が国民健康保険や後期高齢医療保険者の場合
【手続き方法】
手続き先……市区町村役場
必要なもの……葬祭費支給申請書、故人の健康保険証、印鑑、振込先口座番号、葬儀の領収書
【手続きの期限】
葬儀をした翌日から2年
【業務上の死亡の場合】
手続き先……故人の勤務先を所轄する労働基準監督署
(手続き方法については故人の勤務先に確認しながらすすめる)
埋葬料が貰える場合について
【埋葬料が貰える条件】
亡くなった人が健康保険の被保険者の場合
【手続き方法】
亡くなった人の勤務先の健康保険組合、または協会けんぽに申請書を提出
【手続きの期限】
亡くなった日から2年
【貰える金額の目安】
3〜7万円
未支給年金が貰える場合について
【未支給年金が貰える条件】
故人が受け取ってない年金が有る場合、その分を請求することができます。
年金は故人が死亡した月の分まで受け取ることができます。
年金受給者と生計を同一にしていて優先順位が高い人が未支給年金請求書を年金事務所に提出
(優先順位1位:配偶者、2位:子供、3位:両親、4位:孫、5位:祖父母、6位:兄弟姉妹)
【手続き方法】
◆必要な書類◆
- 故人の年金証書
- 死亡診断書等死亡の事実を証明する書類
- 年金証書
- 故人と申請者の関係を証明する書類(戸籍謄本等)
- 故人と生計を共にしていたことを証明する書類(住民票等)
- 振り込み先の通帳
- 未払給付金請求書
提出先→年金事務所
※年金受給停止手続きも同時に行います。
【手続きの期限】
亡くなった日の翌日から5年
【貰える金額の目安】
故人の年金額
遺族基礎年金が貰える場合について
【遺族基礎年金が貰える条件】
①国民年金の保険料を3分の2以上納めており、家族に18歳以下の子供がいる
②下記の3つのいずれかを満たしていること
- 故人が国民年金に加入中
- 故人が国民年金に加入しており、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていた
③死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納が無い
④受け取る遺族の年収が850万円未満
【手続き方法】
◆必要な書類
- 故人と請求者の年金手帳
- 戸籍謄本(記載事項証明書・6ヶ月以内に交付されたもの)
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票(住民票の写しに記載されていれば不要)
- 請求者の年収が確認できるもの(所得証明書、課税証明書等)
- 子供の収入が確認できる書類(学生証等、義務教育終了前は不要)
- 死亡診断書のコピー
- 振込先の通帳、印鑑
- 共済組合に加入していた期間が有る場合は年金加入期間確認通知書
- 他の公的年金から年金を受けている場合は年金証書
年金請求書と一緒に必要書類を提出して手続きします。
【手続きの期限】
亡くなった日の翌日から5年
【貰える金額の目安】
年77万7800円+加算額(子供のいる配偶者の場合)(令和4年度の場合)
遺族厚生年金が貰える場合について
【遺族厚生年金が貰える条件】
◆故人の要件・・・以下のいずれかを満たしていること
- 厚生年金に加入していた
- 被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡
- 老齢厚生年金の資格期間25年を満たしていた
- 1級・2級の障害厚生年金の受給権が有った
◆遺族の要件
- 故人に生計を維持され、生計が同一であった
- 遺族の年収が850万円未満
- 妻、子供又は孫(18歳到達年度の末尾(3/31)を経過していない又は20歳未満で障害等級1級、2級)、55歳以上の夫、父母、祖父母
※33歳以上の妻は障害受給できる
※30歳未満で子供のいない妻の給付期間は5年間
【手続き方法】
遺族基礎年金と同じように必要書類と共に年金請求書を年金事務所に提出する
【手続きの期限】
亡くなった日の翌日から5年
【貰える金額の目安】
故人の老齢厚生年金額の4分の3
死亡一時金が貰える場合について
【死亡一時金が貰える条件】
◆故人の要件
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間が36ヶ月以上あること
老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ったことがない
◆請求する遺族の要件
故人と同一生計の遺族(配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)
【手続き方法】
◆必要書類
- 故人と請求者の年金手帳
- 戸籍謄本(6ヶ月以内に交付されたもの)
- 世帯全員の住民票の写し
- 請求者の年収が確認できる書類(所得証明書、課税証明書等)
- 振込先の通帳
故人の住所地の市町村役場、又は年金事務所に死亡一チキン裁定請求書と必要書類を提出して手続きします。
【手続きの期限】
亡くなった日の翌日から2年以内
【貰える金額の目安】
12万円〜32万円
所得税の還付金が貰える場合について
【所得税の還付金が貰える条件】
故人に所得があり、確定申告を行う必要があった場合、「準確定申告」(相続人が代わりに確定申告を行う)する必要があります。
この時に所得税の還付金を貰える場合があります
◆準確定申告が必要な場合
- 2,000万円以上の年収があった
- 給与や退職金などの他に20万円以上の雑所得があった
- 2カ所以上から給与を受けている
- 医療費控除を受けている
- 住宅借入金等特別控除をうけている
【手続き方法】
◆必要な書類
- 被相続人の源泉徴収票
- 被相続人の控除証明書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
- 被相続人の医療費の領収書
- 相続人が複数いる場合は委任状
確定申告書と一緒に必要書類を被相続人(故人)が管轄している住所の税務署に提出します。
【手続きの期限】
相続の開始を知った日から4ヶ月以内
高額医療費が払い戻される場合について
【高額医療費が払い戻される条件】
医療費が自己負担額の限度額を超えている場合に払い戻される。
【手続き方法】
申請先は国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者は市区町村役場、健康保険加入者は全国健康保険協会または健康保険組合に医療費の領収書、通帳などを持参し申請する。
【手続きの期限】
診療を受けた翌月1日から2年以内
【払い戻される金額の目安】
自己負担限度額は収入、年齢によって異なる。
【例】
70才未満、標準月額28万円〜50万円の場合
80,100円+(総医療−267,000円)×1%
で計算します。
生命保険の死亡保険金を受け取る場合
生命保険に加入していた場合は、請求の手続きをいなければ受け取れません。
誰が保険金受取人になっていたか確認して手続きを行いましょう。
◆保険金請求に必要な書類
- 死亡保険金請求書(保険会社に準備してもらう)
- 保険証券
- 死亡診断書
- 被保険者の戸籍謄本または住民票の除票
- 保険金請求人の印鑑登録証明書
- 保険金請求人の戸籍謄本
- 契約時の印鑑
※保険会社に保険金の受け取りについて連絡すると何が必要か教えてくれます。
死亡保険金と税金
死亡保険金を受け取ると、相続税、所得税、贈与税のいずれかの税金がかかります。
どの税金がかかるかは保険の契約内容によって異なります。
相続税がかかる場合
契約者が法定相続人(配偶者、子供など)の場合
(500万円×法定相続人の人数まで非課税)
贈与税がかかる場合
契約者が故人以外の者で受取人が他の者の場合
例えば、夫(故人)の保険の契約者が妻でその保険金の受取人が子供の場合は保険金を受け取った子供に贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた金額に贈与税がかかります。
所得税がかかる場合
契約者が個人以外の者でその保険金の受取人が契約者の場合
例えば、妻が契約者で被保険者である夫(故人)の保険金の受取人が妻の場合は妻の一時所得と見なされ、確定申告を行い所得税を支払う必要が有ります。
課税対象額は
(受け取った死亡保険金−特別控除額50万円)×1/2
に税金がかかります。
死亡保険金の請求期限
3年以内(簡易保険は5年以内)
まとめ
家族が亡くなると忙しさと焦燥感で余裕がなくなるかも知れいませんが、受け取れるお金があるなら今後の生活のために早めに請求の手続きを行うことをおすすめします。
期限が過ぎると折角受け取れる筈だったものも受け取れなくなってしまいます。
事前に、何が受け取れるのかも確認しておくことが大切です。
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