家や土地を購入した時、建物や土地以外に様々な諸費用がかかります。
税金もその諸費用の一つです。
但し、一定の条件を満たせば軽減措置により税金が安くなる場合もあります。
では、どんな場合に税金が安くなるのでしょうか?
このページでは、不動産を購入した際にかかる税金とその軽減措置ついて詳しくお伝えしています。
不動産を買ったときの消費税
不動産を購入した時は、戸建て、マンションにかかわらず、原則として建物には消費税がかかりますが、土地にはかかりません。
具体的に不動産で消費税がかかるのは、
- 建物の購入代金(個人から直接購入する場合はかからない)
- 建物のリフォーム費用
- 仲介手数料
- 登記時の司法書士への報酬
- 住宅ローンの事務手数料
の5つです。
契約書や領収書にかかる印紙税
印紙税とは、一定金額以上の売買契約を結ぶときに契約書や領収書(課税文書)にかかる税金です。
不動産の購入の場合は、不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約)、売買の領収書にかかります。
金額としては、10万円を超える不動産売買契約書、100万円を超える工事請負契約書、5万円以上の領収書で必要になります。
納付方法は、印紙を貼り付けて「消印」をします。
万が一、印紙を貼り忘れた場合は、税務調査等でそれが発覚した場合、ペナルティとして通常払うべき印紙税の3倍の金額を納めなければなりません。
但し、その場合も契約内容は有効とされます。
土地や建物の登記をする時にかかる登録免許税
不動産を購入して売買契約を行うとその持ち主を明らかに示すために「登記」を行います。
登記とは、登記簿という公的な帳簿にその土地や建物の所在地、面積、所有者、抵当権などの権利関係を明示することです。
登記の種類には、新築など最初の所有者が行う「所有権保存登記」、所有者を変更する「所有権移転登記」、住宅ローンの際に担保にするための「抵当権設定登記」があります。
税額は、その不動産の「固定資産税評価額」に一定の税率を掛けて計算します。
不動産を買ったときにかかる不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに土地と建物それぞれにかかる税金です。
不動産取得税は、新築、購入、増改築、贈与の時にかかりますが、相続による不動産取得の場合はかかりません。
納税方法は都道府県税事務所から送られてくる納税通知書を使って金融機関で納めるのが一般的です。
不動産取得税の軽減措置
その条件とは、
【新築住宅の場合】
- 床面積50㎡以上240㎡以下
- 但し、賃貸アパートやマンションなどは40㎡以上240㎡以下
- 個人の居住に要する住宅であること
【1982年1月1日以降に建てられた中古住宅の場合】
- 床面積50㎡以上240㎡以下
- 個人の居住に要する住宅であること
【1981年12月31年以前に建てられた中古住宅の場合】
- 床面積50㎡以上240㎡以下
- 個人の居住に要する住宅であること
- 新耐震基準に満たしている証明がある、または耐震改修、専門家による耐震診断により新耐震基準に適合している(2年以内の調査であること)
です。
※中古住宅の場合は、控除額は建てられた年数により異なります。
【土地の場合】
- 土地の取得から3年以内に住宅を新築するか、中古住宅は1年以内に購入すること
- 新築・購入後1年以内にその土地を取得すること
控除額は、
4万5000円
または、
1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2 × (住宅の床面積 × 2 )(上限200㎡) × 3%
軽減措置の申請
軽減措置を受けるためには不動産の取得日から60日医内に都道府県税事務所に申告する必要があります。
売買契約書等の必要書類を添付して不動産取得税減額申告書を提出します。
申請をし忘れると不動産取得税の軽減を受けられませんので注意が必要です。
また、軽減措置の計算により税額が「ゼロ」になる場合も申告が必ず必要です。
まとめ
諸費用の中には以上の4つの税金が含まれます。
いつまでにどこへいくら納める必要があるのかを事前に確認して資金計画に組み込んで億必要が有ります。
また、マイホームの場合は軽減措置がありますので忘れずに期限内に申請しなければなりません。
税金は、事前に計算しておおよその必要額を把握しておけばいざという時に資金不足になる可能性が少なくなります。

コメント