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不動産贈与で税金がかかる場合とかからない場合

贈与税
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贈与とは、無償で財産を受け取ることで贈与された財産には通常税金がかかります。

贈与税の対象は、現金以外に不動産、家財、有価証券など金銭に換金できる物すべてです。

贈与税は相続税よりも税金の割合が高くなるのが普通です。

このページでは贈与税についてかかる場合とかからない場合をわかりやすくお伝えしています。

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不動産贈与で贈与税がかかる場合

親などから借金の返済を免除された時

免除された金額やその借金が贈与と見なされます。

また、無利子や返済日が決まっていない場合など普通に借金した場合より緩和されてる時も贈与と見なされる場合があります。

通常の金額よりも低い金額で財産を譲り受けた時

例えば、親や親戚から土地の価値が2000万円だとして500万円で購入した場合は差額の1500万円が贈与と見なされ贈与税がかかります。

親などの不動産を子供などに名義変更したとき

その時の不動産の価格が贈与と見なされます。

住宅購入の資金援助をされて共有名義になっていない時

その資金援助に見合った持ち分になっていなければ資金援助は贈与となります。

不動産贈与で贈与税がかからない場合

会社などの法人から受け取ったとき

贈与税ではなく所得税や住民税の対象となります。

生活費や教育費の為にもらったとき

生活費や教育費は贈与税の対象となりません。しかし、必要以上の大きな金額、受け取った残りの金額を貯金した場合は贈与と見なされる場合があります。

相続の開始があった年に財産をもらったとき

贈与税の対象ではなく、相続税の対象になります。

配偶者への不動産贈与に税金がかからない場合

結婚20年以上のマイホームは2000万円の贈与まで税金がかかりません。

通常は夫婦でも年間110万円を超える財産を贈与すると贈与税がかかります。

しかし、20年以上結婚生活をした夫婦には優遇措置として配偶者にマイホームやマイホーム資金を贈与した場合、贈与税の配偶者控除として2000万円を差し引いて税金の計算をする特例が設けられています。

但し、この特例は同じ夫婦間の間で一度だけしか使えません。

更に、生前に贈与する場合は2000万円を超えると普通に贈与税がかかります。

一方、配偶者が亡くなった後に財産を相続した場合は1億6000万円の控除があるので税金がゼロになる可能性が高くなります。

贈与税の配偶者控除(2000万円控除)の条件

  • 婚姻期間が贈与の時点で20年以上である
  • マイホームまたはマイホームの取得資金の贈与である
  • 贈与の翌年の3月15日までに入居しておりその後も引き続き住み続ける
  • 同じ配偶者の間で、過去にこの特例を受けたことがない

親や祖父母からのマイホーム資金贈与、贈与税1000万円の非課税枠

住宅取得等資金贈与の非課税特例を利用すれば直系の親や祖父母などからマイホームの為の購入資金の贈与を受けた場合、一定の条件を満たす住宅なら最大1000万円まで税金がかかりません。

但し、条件や期限がありますので注意が必要です。

詳細は、下記の記事をご参照下さい。

まとめ

不動産の贈与を受けるとき、どんな場合に税金がかかってどんな場合に税金がかからないのかを事前に分かっていれば、無駄なお金を支払わずに済む可能性があります。

不動産を贈与として受け取るのか相続で受け取るのかを比較・検討をすることによって税金を支払う額が大きく違ってくる場合もあります。

とは言え、生前贈与は財産を渡したい人に確実に渡せるというメリットもあります。

様々な税金に関する特例を知っておくことによって贈与した場合にも支払う税金を減らす事が出来ると言うことを知っておくことが大切です。

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