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アパート、貸家、マンションなどの更新料が払えないとどうなるの?

更新料
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アパート、マンション、貸家などの契約書を良く見てみると多くの場合「契約期間」というものが記載されています。

通常、契約期間は2年となっている場合が多いのですが契約を更新する際には「更新料」がかかる場合がほとんどです。

では、この更新料は必ず支払わなければならないのでしょうか?

そして、更新料を支払わないとどうなってしまうのでしょうか?

このページでは、アパート、マンション、貸家などの賃貸住宅の「更新料」の支払い義務について詳しくお伝えして行きます。

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更新料は必ず支払わなければならないの?

通常、賃貸住宅に入居する際には「賃貸借契約書」を交わします。

その契約書に更新料のことが記載されてあれば更新料を支払う義務があります。

契約時に更新料のことは説明され、それに署名、捺印しているのであれば借り主もその契約に承諾したということになります。

また、更新料が発生しない代わりに更新事務手数料として不動産管理会社に支払う場合もあります。

この場合も、契約期間を更新するならば支払わなければなりません。

更新料の相場は、家賃の1ヶ月分〜2ヶ月分が多い様です。

更新事務手数料は2万円前後が多い様です。

更新料を支払わないとどうなる?

更新料を支払わないと最悪の場合、退去させられる可能性があります。

収入が減ってどうしても支払いが難しい場合には、管理会社や大家さんに相談することで支払期限を延ばしてくれる場合もあります。

その際は、具体的な日にちを指定して(「かならず○月○日までにしはらいます」等)交渉すると支払いを待ってくれる可能性が高まります。

更新料をどうしても支払いたくない場合は、その部屋を出て更新料が発生しない物件に引っ越すしかありません。

退去日と更新料の支払い義務

更新する前に退去をする場合、賃貸借契約書に「自動更新」の特約があれば更新料を支払わなくてはならなくなる場合があります。

時効更新とは、借り主、貸し主どちらかからの更新しない旨の申し入れがない限り契約が同条件で更新されるという特約です。

自動更新の特約が定められていると、貸し主はいつ部屋が空室になるのかを事前に把握することができるので次の入居者の募集をすぐに行うことができます。

そのため、自動更新の特約が定められている場合には、期間満了の1〜3ヶ月前まで(期間は契約内容による)に退去の旨を伝えないと更新料がかかってしまう可能性があります。

例えば、自動更新の特約が定められているのに1週間後に退去すると伝えてその自動更新が退去後だとしても更新料がかかる可能性があるのです。

更新料が無効となる場合

極端に更新料が高額な場合は、「無効の主張」や「減額の交渉」を認められる可能性があります。

通常、「宅建業法」では賃借人に不利となる契約が認められていません。

因みに、更新料を巡る裁判の判断によると1年毎の更新で賃料の2ヶ月分の更新料は不当に高額とは言えないとされています。

まとめ

賃貸物件の更新の際は、通常更新料だけではなく火災保険料や保証金が発生します。

先ずは、賃貸借契約書を確認してこの物件は更新料が発生するのか、更新事務手数料が発生するのかを確認することが大切です。

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