賃貸のアパートやマンションでのトラブル時は理不尽な事も多いもの。
トラブル対策の為には法律が強い味方になります。
最低限の知識がないと対向できないため、納得しなくても従わなければなりません。
このページでは、賃貸トラブルに対向する為の最低限の法律を分かりやすくお伝えしています。
どれくらい家賃を滞納したら部屋を追い出されるの?
契約書には家賃が滞納した場合には、強制退去もあり得ると明示されています。
では、どれくらい家賃を滞納したら退去させられてしまうのでしょうか?
大抵は1〜2階の滞納では強制退去させられることはありません。
具体的には、3ヶ月以上滞納が続いた場合です。
しかし、実際には強制退去させられるまでにもっと時間がかかります。
そのためには法的措置(訴訟)を起こさなければなりません。
手続きなどを含めると起訴されてから強制退去まで約5ヶ月ほどかかります。
また、家賃滞納以外にも「ペット不可なのにペットを飼った」「一人住まいの契約なのに同居者がいる」なども契約違反になり強制退去の通告がされる場合もあるので注意が必要です。
いずれにしても「強制退去」は信頼を大きく欠くことになるので契約書に添うことが大切です。
賃貸住宅の設備が故障したら自分で直さなくちゃならない?
入居したときに最初から付いていたエアコンなどの設備が壊れたら自分で修理しなければならないのでしょうか?
多くの場合、大家さんは賃貸物件を不動産管理会社に委託しています。
設備に限らず、賃貸物件に纏わることで何か不具合が起きた場合は、先ずは不動産管理会社に相談するようにしましょう。
不動産管理会社は大家さんと入居者の間に立って物件を管理する為の役割があります。
退去時の室内清掃、リフォーム費は入居者負担?
契約書には、退去するときのルールが記載されていますがそれでも経年劣化による部屋の損耗は大家さん負担になります。
経年劣化というのは、時間が経つにつれて品質や設備の機能が損なわれていくことで6年が目安になります。
反対に、経年劣化と認められない損耗は入居者が故意、または過失によってつけた傷や煙草のヤニや臭いなどです。
しかし、現状では退去時に全て入居者負担にされていることも頻発しています。
それは、知識の差が大きな理由です。
知っていれば「それは大家さん負担だ」と追求することができます。
まとめ
入居者に不利にならないためには、契約書をくまなく確認して内容を把握しておくことが大切です。
多くの場合、契約書を確認してもそれを鵜呑みにしてしまいます。
例え契約書に記載されていても法律的にはどうなのかを知っておくことによって不利益を被ることを避けることができます。
もし、入居者の方に極端な負担を課せられていたら自治体の相談窓口を利用することをおすすめします。
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