自宅の前や自分の敷地、駐車場などに無断で車を駐車されて困ることがあります。
では、自宅の前やマンション、アパートの駐車場に無断で車を駐車されたらどの様に対処したらいいのでしょか?
無断駐車の対処法としては、直接注意する、法的手段に訴える、などが考えられます。
このページでは、無断駐車、違法駐車の対処法をお伝えしたいと思います。
私有地の無断駐車は警察では対応出来ない
民事不介入の原則というのは、個人間でもめ事があった場合は刑事事件ではなく民事の問題として扱われることです。
その為、警察側からすると「当人同士の話し合いで解決するように」と回答されてしまいます。
但し、自宅の駐車場前が公道であり、そこに無断で車が駐車されて自分の車を発進することができない場合は警察が移動を命じることができます。
これは、道路交通法47条2項または3項の「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」という法律に違反している為です。
しかし、自分の敷地内への無断駐車は警察が介入できないのです。
無断駐車の法的手段
無断駐車は、私有地や駐車場に権利がある人の権利を侵害していることになります。
その為、無断駐車をした人には不法行為に基づく損害賠償責任が成立する事になります。(民法709条)
また、刑事法上の責任については、住居侵入罪、建造物侵入罪、車の往来を妨害した場合には業務妨害罪に問われる可能性があります。
通常では、民事訴訟で損害賠償責任を問うことになりますが、それには車の所有者を特定しなければなりません。
この場合、法的手段を検討していることも一言添えると効果的です。
無断駐車の所有者を特定するには?
私有地などに無断駐車をしている車を特定するためには、最寄りの運輸局または自動車検査登録事務所で情報開示請求を行う必要があります。
しかし、個人情報の観点から私有地に放置されて困っているなどの正当事由がなければなりません。
正当事由を証明するためには、放置場所の図、放置状況の分かる写真および自動車登録番号を含む車両の前方または後方の写真を添付し、放置日数を明記する必要があります。
無断駐車の車はレッカー車で移動できるのか?
無断駐車とは言え、他人の所有物です。
確かに無断駐車をしている人の方が悪いのですが、民事法によると「自力救済の禁止」という原則により、法の定めによる手続きを取らず勝手に他人の権利を害することができないのです。
そのため、例え私有地に無断駐車されている車でも「自力救済の禁止の原則」に違反することになります。
どうしても、無断駐車が繰り返される場合には法的措置を行い無断駐車の撤去を行う必要があります。
無断駐車をしたら罰金○○万円の看板は違法じゃないの?
良く私有地や駐車場などに「無断駐車をしたら○○万円頂きます」という張り紙や看板を見受けることがあります。
もし、その場所に無断駐車をして罰金を請求されたら支払わなければならないのでしょうか?
但し、その金額が無断駐車によって「損害」が生じ、裁判などで損害賠償請求が認められた場合は支払わなければなりません。
しかし、その賠償額はそれ程高額になる可能性は低いと言えます。
看板などに罰金10万円と明記されていたとしても、その金額が根拠のないものなら支払う必要がありません。
まとめ
以上の事から、無断駐車で困っているなら以下の順番で対策することをおすすめします。
- 無断駐車の車に張り紙をする
- 所有者を特定して内容証明で撤去依頼をする
- 民事訴訟で撤去、損害賠償請求を求める
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