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ペットの近所トラブル、どう解決する?法律規制と対策!

ペット
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犬、猫などのペットを飼っている家庭は数多くありますが、ペットに関する近所同士のトラブルも少なくありません。

近所同志でペットに関するトラブルが生じた場合はどうすればいいのでしょうか?

このページでは、飼い主として隣近所でペット関係のトラブルが発生した場合の法律上の規制について、そして万が一他人のペットに危害を加えてしまった場合の対処法についてお伝えしたいと思います。

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民法上のペットの取扱はどうなっているか?

ペットは、民法上飼い主の所有物である「物」(民法85条)としての取扱となっています。

つまり、「物」ですので権利や義務の主体となることはできません。

例えば、ペットを傷つけられたりした場合は他人の所有物に損害を与えたということになり、加害者は侵害賠償責任を負うことになります。(民法709条)

反対に、自分のペットが他人を傷つけた場合は、飼い主が責任を負うことになります。

刑法上のペットの取扱はどうなっているか?

刑法上もペットは、「物」という取扱になります。

つまり、故意に他人のペットを傷つけた場合には傷害罪ではなく器物損壊罪が成立します。

ペットが他人を傷つけた場合は、飼い主に過失傷害罪、傷害罪が成立する可能性があります。

動物愛護管理法と飼い主の責任とは?

日本には動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)によって動物との共生、保護に関する基本法があります。

隣近所とのペットに関する定めについては以下の規制があります。

①動物の飼い主の責任(動物愛護管理法7条)

  • 動物の安全と健康を確保する
  • 他人に害を加えたり迷惑をかけないようにする
  • みだりに繁殖をさせない
  • 感染症の予防
  • 自分の所有物であることを明らかにする

②周辺の生活環境の保全と多頭飼育による動物虐待の防止(動物愛護管理法25条)

多数の動物を飼うことに起因して、騒音、悪臭、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等、周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときや、動物が衰弱する等の虐待を受ける恐れがあると認めるときは、都道府県知事または政令市の長は、その飼い主に対して必要な措置をとるように勧告や命令ができる。

③危険な動物の飼養規制(動物愛護管理法26条)

国が定めた危険な動物を飼う場合は、都道府県知事または政令市の長の許可を受ける必要が有り、脱出できない構造の飼養私設を設けなければならない。

④罰則(動物愛護管理法44条)

愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりした場合は2年以下の懲役または200万絵陰以下の罰金に処される。

⑤家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(動物愛護管理法7条)

環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

共通基準としては、健康・安全の保持、生活環境の保全、繁殖制限、動物の緊急時対策、感染症の知識や防止等があげられます。

他人のペットに危害を加えてしまった場合の対処法

ペットに怪我をさせた場合

もし、他人のペットに怪我させてしまった場合は、「不法行為に基づく損害簿囲障責任」が成立し、ペットの所有者に対して「治療費」「入院費」「慰謝料」を支払わなければならない可能性があります。

ペットを死亡させてしまった場合

もし、他人のペットを死亡させてしまった場合は、原則として事故当時の価格(時価)となる可能性が高いと言えます。

例えば、購入時は10万円だったとしても同じ種類のペットが今現在15万円で売られているのなら損害賠償額は15万円になる可能性が高くなります。

また、購入後特別な「賞」を受賞して交配料を得ていた場合は更に金額が高くなる可能性もあります。

慰謝料請求について

ペットは法律上「物」という扱いですが、多くの家庭では単なる「物」としてではなく家族の一員として愛情を注いでいます。

そのため、精神的な慰謝料としての請求が認められる場合があります。

また、わざと動物を傷つけた場合は刑事罰に問われる可能性もあります。

他人のペットから危害を加えられた場合

例えば、近所の人が飼っていた飼い犬に咬まれて怪我を負った場合は飼い主に対して損害賠償請求ができます。

飼い主は相当の注意をしていたことを立証しない限りこの責任から逃れることはできません。

民法718条では「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」とされています。

もし裁判になったとしても飼い主の方に厳しい判断が下される可能性が高いと言えます。

ペットや鳴き声や匂いに関するトラブル対策

ペット騒音住宅街では、ペットの鳴き声や匂いに関するトラブルが発生する可能性があります。

ペットの鳴き声や匂いに関しては「動物愛護管理法」の規制があります。

これによって、指導や勧告を求めることができます。

また、限度を超えるような鳴き声、臭気に関しては損害買収請求ができる可能性もあります。

まとめ

ペットに関するトラブルは今後の付き合いも考えればなるべく穏便に解決したいものですね。

先ずは当人同士の話し合いをして、それでも解決できない場合は地方公共団体(市区町村の窓口)に相談します。

それでも解決できない場合は、訴訟等の手続きを取るしか有りません。

トラブル防止のためには隣近所と普段から円滑にコミュニケーションを取ることが大切だと言えます。

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