土地買う

土地を探すときに気を付けたい、再建築不可・建築不可ってどんな土地?

建築不可
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土地を購入する時に気を付けたいのが、その土地に家が建てられるかどうかです。

市場に出ている土地でも中には建築が出来ない土地があります。

それは、既に家が建っていたとしてもです。

土地には、建築基準法によって様々な規制があります。

それを知らないと、せっかく購入した土地でも家が建てられない可能性があります。

このページでは、建築・再建築不可の土地について分かりやすくお伝えしています。

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接道義務を満たしていない

接道

建築基準法では、接道義務を満たしていない土地に建物を建てる事ができません。

建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接道してないと建物を建てられないという決まりがあります。

既に建物が建っている土地だとしても再建築することは出来ません。

何故、既に建物が建っているのに再建築出来ないのかと疑問に思う人もいるかも知れません。

それは、以前は建物を建てるのに規制が緩かったためにあります。

ですから、建物が建っている土地で再建築不可の場合はその建物がかなり老朽化していると言えます。

特に、周辺に比べて安く売られている土地の中には古家で建築不可の場合があります。

もう既に家が建っているのでその家を解体して建て直すことを視野に入れてその土地を購入する場合、再建築出来るかどうか事前に確認することが大切です。

セットバックと42条2項道路

土地を探しているとき、明らかに幅員が4m未満なのに建築可能な土地を見かけることがあります。

これは、建築基準法が制定される前からあった道路をみなし道路(2項道路)として建築基準上の道路として認められている為です。

但し、ここで注意したいのは接道道路がみなし道路だった場合セットバックが必要になることです。

セットバックが必要な場合、土地に制限があります。

将来、土地の一部が道路を広げるための犠牲になる可能性があるためです。

建築不可でも建築が認められる場合その1・位置指定道路申請

建築基準上の道路に接していない場合、私道を造って位置指定道路申請をすることにより建築可能になる場合があります。

しかし、その為にはいくつかの条件があります。

  1. 私道が幅員4m以上あること
  2. 角切を設けること
  3. 道路形態、道路との境が明確であること
  4. 排水溝を設けること
  5. 通り抜け出来る道路であること
  6. 道路の権利者の承認を得ること

です。

申請は各市町村に提出しますが、専門的な知識と書類も添付しなければなりません。

素人が行うのは難しいので、建てる予定のハウスメーカーや工務店に相談することをおすすめします。

建築不可でも建築が認められる場合その2・但し書き申請

但し書き申請とは、建築審査会の許可を得る事です。

但し書き道路の条件は、該当する土地の隣に空き地があり、特定行政庁に防犯、安全性、衛生上に問題がないと認められる必要が有ります。

また、但し書き道路の場合再建築する度に申請をしなければなりません。

まとめ

私が不動産会社で働いていたときに、実際に古家付きの土地を購入して建て替えようと考えていたお客様がいました。

しかし、その土地の情報をよくよく確認してみたら「再建築不可」だったのです。

大抵の不動産会社では、土地を販売する場合必要な情報を開示して契約の際も「重要事項説明」を行います。

その為、トラブルになる事は考えにくいのですが中には売りたいあまりに肝心な情報を伝えない場合もあります。

後々後悔しない為にも最低限の知識を得る必要があります。

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