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預貯金、保険金が消滅?親が亡くなったあとの遺産整理は早めに!

遺産整理
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親が亡くなって遺産を整理する場合どのように対処したらいいのでしょうか?

遺産とは、生活用品や現金、預貯金、不動産、保険などがありますが、忘れてならないのはその中に借金もある可能性があるということです。

親が亡くなった後はなるべく早く遺産整理を行うことをおすすめします。

何故なら、そのままにしておくと貰える筈だった財産が貰えなくなったり、借金まで相続することになったり、余計に税金がかかってしまうこともあるからです。

このページでは、親が亡くなった後の遺産整理についてお伝えします。

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不動産の相続手続きを先延ばしにしない

親が亡くなった後の不動産の名義変更に法律的な期限があるわけではありません。

しかし、名義変更を行わないと後々のトラブルに繋がる可能性があります。

そのトラブルとは、

売りたいときにすぐに売ることが出来ない
そのまま次の世代に相続されると相続人が増える

などです。

不動産を売るときには、売る人の名義でなければ信頼問題から不動産会社でも引き受けてくれません。

また、名義が親の場合の相続人はその子供ですが、名義が祖父母になると相続人は兄弟だけではなく、叔父、叔母とその子供達になります。

相続人が増えるため、トラブルも増えるのです。

ですから、家や土地などの不動産は早めに対処した方がいいと言えます。

親が残した預貯金は受け取れる期間がある

親が亡くなった後の遺産整理を早めにした方が良い理由については、預貯金の受取期間が期限があることです。

例えば、親が賃貸に住んでいる場合は明け渡しする必要があるので早めに遺産整理すると思いますが、持ち家の場合は後回しにする傾向があります。

すぐに預金通帳を見つければ良いのですが、中には盗難防止のため見つかりにくい場所にある場合もあります。

後で見つかって受け取り期限が過ぎてしまっていたと言うこともあるので注意が必要です。

特に定期預金の場合は何年もそのままにしておくことが多く、金融機関によってはお金の出し入れが無いと消滅時効によってそのお金は国のものになってしまいます。

親が加入していた生命保険の請求権が消滅することがある

生命保険は請求しなければ支払われません。

請求時効は保険会社によって異なりますが、多くの場合亡くなってから3年以内に請求する必要があります。

もし、親が保険に入っていることを知らず3年以上経ってしまった場合は、請求権が消滅していたとしても保険会社に交渉することで保険金を受け取れる可能性もあります。

親の借金の対処法

親が財産よりも借金の方を多く残して無くなってしまった場合は、相続放棄をした方がいいと言えます。

相続放棄の手続きは亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

3ヶ月を過ぎると全ての財産を相続することになるので注意が必要です。

まとめ

親が亡くなった後は、葬儀などで忙しさや哀しみで遺産整理を後回しにしてしまいがちです。

しかし、後回しにすればするほど損をする可能性も増えてきます。

心に区切りを付けるためにもなるべく早く遺産整理をして後々に後悔しないようにしたいものです。

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