火災保険に加入していても火事や事故にあったからと言って必ず保険金が下りるわけではありません。
保険に加入するときに「約款」というものが渡されますがその中には必ず「免責事項」と言うのが示されています。
では、どんな事が「免責事項」となり、保険金がおりないのでしょうか?
このページでは、保険に必ずある保険金がおりない「免責事項」についてお伝えしています。
免責事項によって保険金がおりない場合とは?
契約者(被保険者)の故意、重過失、法令違反
故意と言うのはわざと起こしたもので、重過失や法律に違反した行為によって起こしたものも保険金がおりません。
保険の対象の紛失、敷地外の盗難
家の劣化により一部が損失したり、保険の対象物が敷地外にある時に起こった盗難は補償対象となりません。
戦争、外国侵略、革命、内乱などの暴動や事変、放射能による汚染
地震による火災や津波による被害
火災保険の補償対象にはなりません。
地震保険の対象になります。
補償対象の欠陥
建築された当初からの欠陥住宅がこれにあたります。
但し、「相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥」については補償を請求することができます。
その為には、建築会社に確認すると供に普段から掃除やメンテナンスをしっかり行うことが欠陥を見つける為に必要です。
経年劣化
経年劣化というのは、年数がたつほどに家に損傷が起きることです。このため築年数が古い家は火災保険に加入出来ないこともあります。
ネズミや虫などの被害
シロアリによる被害については保険金が出ませんが、スズメバチの巣の除去やキツツキによる穴開けは保険金が下りる可能性があります。
保険金が支払われるかどうか見極めるには?
火災保険では火事以外でも保険金がおりることがありますが、実際に保険金がおりるのかどうか判断がつかないこともあります。
そして、その原因となった事象に対する補償が自分が加入している火災保険に備わっているかどうかを確認する必要があります。
更にその事故がいつ起こったのか、事故が起こった日を特定出来たのなら保険器官内であるかどうかも確認しなければなりません。
保険金を請求するときに
- 損傷した理由(事故が起こった理由)
- その状況
- どれくらいの損害か
- 誰が被保険者なのか
を事故報告書に記載する必要が有ります。
事故報告書を提出する時には、証拠として写真を添えると更に保険金がおりる可能性が高くなります。
通知義務を果たさないと保険金がおりない!
通知義務と言うのは、契約の際に契約者や目的物の内容が変更になった際に届け出なければならないという義務です。
もし、通知義務を怠った場合は、保険金がおりるまでに時間がかかったり、最悪の場合保険申請が通らなくなることもあります。
まとめ
保険金は自分から請求しないと補償されることはありません。
保険会社から、「保険がおりますよ」と言ってくれるわけではないのです。
保険金がすんなりおりるために一番大事なのは事故が起きたら、保険会社の「事故受付センター」に連絡することです。
そして、事前に何に対して保険が下りるのかを事前に把握しておくことが大切です。
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